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共済保険では交通事故のケガに対して補償されることは前回お話しましたが、実は病気以外でも意外と身近なケガに対して保障の対象になることが記載されています。
それらはまとめて「不慮の事故」と表記されています。
下記はかながわ県民共済のホームページの引用になります。
不慮の事故とはどのような事故をいうのでしょうか?
共済金・給付金の支払事由にある「不慮の事故」とは、「急激」かつ「偶発的」な「外来」の事故をいい、全ての要件を満たす場合に対象となります。
一例として、「転倒」「転落」「衝突」など、突発的に偶然起きた出来事により、身体に外力が加わり負傷された事故などが挙げられます。
■急激性:事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。
(慢性、反復性、持続性の強いものなどは該当しません。)
■偶発性:事故の発生または事故による傷害の発生が予知できないことをいいます。
(被共済者本人の意思にもとづくものなどは該当しません。)
■外来性:身体の外部からの作用・影響が身体に及ぶことをいいます。
(身体の内部的原因によるものなどは該当しません。)
「不慮の事故」の対象にならない事例
・野球肩、テニス肘など慢性的なスポーツ障害 ・運動による筋肉痛 ・習慣性脱臼 ・腱鞘炎
・変形性関節症 ・寝ちがえ ・携帯カイロによる低温やけど ・くつずれ ・しもやけ など
また、共済金・給付金の免責事由や、病気・体質的要因の影響など不慮の事故の除外要件に該当する場合は、不慮の事故としてお支払いすることができません。
以上から、足を捻挫してしまった、重いものを持って腰を捻った、ジャンプしたときに肉離れをしたなどでも適用になります。
共済保険に加入していて、今まではこのようなケガに自分の保険証のみを使って治療を受けていた方は、一度ご自分の加入していている共済保険に、適用できるかの確認はした方が良いと思います。
せっかくお金を払っているのに、払い損になることがないようにしていただくと良いと思います。
交通事故に遭われると通常はご自身か相手方の自動車保険をお使いになるかと思います。
実はそれ以外にも交通事故に対して補償を認めてくれている保険があります。
あきる野市スリジエ整骨院で必ずご確認していただくようにご案内しているのが共済保険です。
都民共済、国民共済、COOP共済、ちょこっと共済など名称は様々です。
ご自分では保険に加入していなくても、昔に親御さんが加入してくれていて、でもご本人は知らないというケースが良くあります。
掛金に応じての支払いになりますので一概にいくら支給されるとは言えませんが、よくあるのが毎月の保険料×通院日数分です。
例えば、毎月の保険料が2000円で、交通事故での通院日数が40回ですと、2000円×40回=80000円となります。
通院対象は交通事故の場合、交通事故に関して通院した整形外科・整骨院・歯科などとなります。
他にも対象となる保険があるかもしれませんので、せっかく保険に入っていたのに受け取れなかったなんていうことがないように必ずご確認をお願いいたします。
4月12日、栃木県のとあるトレーニング施設で低圧室内で事故が発生し、男性の方が重体となっております。
当院には酸素カプセルがありますが、事故の遭った低圧室と酸素カプセルではカプセル内では真逆の状態になっておりますので、あのような事故が起こる心配はございません。
どうかご安心いただけますと幸いです。
とはいえ、機械ですし、何かあってからでは遅いので、業者に点検を依頼しました。
以下、NHKの記事の抜粋です。
今月12日、宇都宮市田野町のトレーニング施設で、男女2人が、「低圧室」と呼ばれる装置の中で意識のない状態で倒れているのが見つかり、病院に搬送されました。
警察によりますと、このうち鹿沼市の競輪選手 渡邉藤男さん(57)は意識不明で重体の状態が続いているということです。
一方、一緒に倒れていた53歳の女性は、その後、意識を取り戻し、搬送先の病院で引き続き手当てを受けているということです。
「低圧室」は気圧を下げて低酸素の状態にして肺の機能を強化するトレーニングに使用する装置で、当時は2人が中に入って使用していたとみられ、警察が詳しい状況を調べています。
警察は、当初、「低圧室」について、「酸素カプセル」と発表していましたが、その後、訂正しました。
今年も東秋留駅前の桜は満開になりました。
実にゆっくりな開花でした。
スリジエはフランス語で桜という意味です。
いよいよスリジエ整骨院の季節がやってきました。
そしてまたあっという間に過ぎ去って行くのです…(笑)
広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進することにより交通事故防止の徹底を図ることを目的に、4月15日まで令和6年春の全国交通安全運動が行われているのはご存知でしょうか?
その中でも明日、4月10日(水)は交通事故死ゼロを目指す日です。
当院でも開院以来毎月ゼロがつく日は交通事故ゼロを目指す日として啓蒙活動をしております。
あきる野市では8日に、新しく1年生になる子供達が小学校に入学しました。
今まではどこに行くにもお父さんお母さんに連れられていた子供達が、今後は自分で学校に行かなくてはなりません。
私も新一年生の子供を持つ親ですが、正直心配でしかありません。
何度も何度も道路を渡るときは右左右を確認してからわたるんだよなど言い聞かせてはいますが、何か他のものに興味を持ったら怪しいものです。
いずれは交通のルールをきちんと憶えてくれるとは思いますが、今はとても心配です。
そして、残念なことに、この時期は子供の交通事故が増えてしまいます。
車同士の事故ではありませんので、必然的にケガの程度がひどくなります。
そうさせないためにもしばらくは子供は急に飛び出してくるものとして運転する側が特に注意していただけますと幸いです。
突然ですが、皆さん、この場合どうしますか?
①整形外科や整骨院に行って保険証を使って治療を受ける
②痛いのを我慢してそのままにしておく
大抵の場合、①か②を選択する場合が多いと思います。
実はこのケガの場合、ご自身の自動車保険を使って実質無料で治療を受けることができ、かつ、通院慰謝料として補償を受けられ、しかも保険の等級が下がらないことをご存じでしょうか?
ご自身の自動車保険に人身傷害保険に加入していることが条件になりますが、人身傷害保険に加入していれば問題なく受けられることが可能です。
今まで自分の健康保険証を使って治療を受けていた方、または痛いのを我慢していた方は是非次回からはご自身の保険会社に問い合わせてみてください。
ただし、一点だけ気を付けていただきたいことがございます。
保険の等級は下がりませんが、保険を使った事実は残りますので、同じようなことに何回も保険を使ってしまいますと、次回の更新の時に保険の契約を断られてしまうことがありますので、その点はご注意ください。
良くこの質問をお受けすることがございます。
ここでは、整骨院と整形外科・病院を併用して通院する場合の整形外科の通院頻度をお伝えします。
基本的な考えとしては、整形外科の先生の指示通りになります。
しかし、整形外科の先生から何も指示されない場合もあります。
その場合には、出されている薬の日数に応じて通院していただくのが良いと思います。
7日分出されていたら7日後に、14日分出されていたら、14日後と言うことになります。
ここで気を付けていただきたいことがあります。
交通事故においてはよく保険会社から最低でも一か月に一回は整形外科に通院してくださいと言われます。
この一か月に一回というのは、例えば1月に一回、2月に一回という意味ではありません。
間隔を1か月という意味になります。厳密に言いますと4週間に1回になります。
それを過ぎてしまうと、整形外科の通院がないために治癒したとみなされ、保険の対象外となってしまう場合がございます。
整形外科だけに通院する場合は、リハビリの兼ね合いがございますので、通院頻度をあげる必要がでてきます。
交通事故治療で当院の治療をご希望の方は、当院にご連絡(ご相談やご予約)いただいた後に、ご来院の前に保険会社にご連絡をしていただいてからお越しください!
もうすでに整形外科に通院を開始していて当院と併用して通院したい方や、他の整骨院から転院をご希望される方は、必ず保険会社にご連絡していただき、保険会社から許可を取っていただきますと幸いです。事故の形態、状況によっては保険会社から整骨院での治療が認められない場合がございます。
緊急の場合や土日を挟む場合など保険会社に連絡がつかないときはそのままお越しいただいてもかまいませんが、そうでない場合は極力ご連絡をお願いいたします。保険会社へのご連絡なき場合はお預かり金として症状に応じて5000円~8000円をお預かりさせていただきます。(保険会社から連絡があり次第、ご返金となります。)
尚、事故直後でまだ整形外科へも通院しておらず、他の整骨院にも通院してことがない方は1番最初に当院にご相談いただければ、適切なアドバイスをさせていただきたいと思います。
交通事故の遭ってしまったときに交通事故患者様の味方になってくれるのが弁護士です。
ご自身の車、ご家族の車、乗っていた車に弁護士費用特約が付いていれば、保険の等級が下がることなく、費用も掛からず弁護士に介入していただくことができます。
弁護士が介入するタイミングは時系列に並べると①保険会社担当者との対応を交通事故患者様に変わってしてくれる②後遺障害の申請のお手伝い③慰謝料等の補償に対する増額交渉などです。
では、いつのタイミングで弁護士の先生に介入していただくのがいいでしょうか?
答えは、
なるべく遅い方が良いです。
理由を知りたい方には通院開始後にその理由をお伝えしたいと思います。
もちろん、いつ介入していただくかは交通事故患者様に決める権利がありますので、①保険会社担当者との対応を交通事故患者様に変わってしてくれるをご希望される方は早期に介入していただいてもいいと思います。保険会社担当者によっては態度が横柄な人もいれば、人を見下して話してくる人もいます。交通事故の痛み以外にも担当者へのストレスを抱えることはとても耐えられないと思います。そんな場合には一度、当院にご相談いただき、その点を解決できるようでしたら弁護士の介入を後ろにしていただいて、解決できないようでしたら早期に介入していただくと良いと思います。
当院が提携している弁護士事務所は、介入していただく前の段階で、何度でも無料相談してくださりますので、お困りの際はそちらをオススメいたします。
また、弁護士費用特約が付いてない場合でも、相場よりお安い弁護士事務所をご紹介できますので、いつでもご相談ください。
この質問をよく受けますが、基本的におすすめいたしません。
何故かと言いますと、交通事故後、整形外科・病院に通わずに整骨院のみに通院すると、ほぼ間違いなく後に後遺障害認定を受けられなくなります。
後遺障害とは交通事故によるケガの治療が終わった後に残った症状や障害のことのうち、交通事故が原因と証明され、労働能力が喪失または低下し、自賠責が認める等級に該当するもののことを言います。
交通事故でのケガは、十分に治療をしても100%事故前の状態に戻らないこともあります。万が一後遺症が残存した時に、後遺障害認定を受けるには、通常、レントゲンやMRIなどの検査資料や後遺障害診断書などの医師が作成する資料が必要になります。後遺障害診断書などを作成するできるのは整形外科・病院の医師のみで、整骨院の先生にはできません。
整骨院へお越しくださる方は様々な理由で整骨院への通院回数が多くなると思いますが、その点を考えますと、整形外科・病院の医師による定期的な診察がとても重要になります。医師にとっても最初だけ通院があり、その後の通院がなければ、症状を把握できませんので、整形外科・病院と併用して通院することが好ましいです。
また、保険会社にとっても、医師による定期的な診察があることにより、客観的に患者様の状態を知ることができ、むやみやたらな一括対応の打ち切りもなくなります。
逆に、過去に特別な事情があり整形外科・病院への通院がなく整骨院のみに通院された方がいましたが、保険会社は簡単に一括対応を打ち切ってきましたので、とても注意が必要になります。