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こんなことはないでしょうか?
「友達の車を借りてドライブ中に交通事故を起こしてしまった」
「自分の車を修理中に代車で交通事故を起こしてしまった」
「レンタカーを借りている時に交通事故を起こしてしまった」
こんな時には他車運転特約が役に立ちます。
他車運転特約とは、友達の車やレンタカーなど、他人の車を運転中に起こした事故に自動車保険の被保険者の自動車保険の契約条件に従い保険金の支払いを受けられる特約です。
主に他人のケガや他人の車、自分や同乗者のケガ、借りている車の損害に保険金の支払いを受けることが可能となります。なお、「他人の車」には配偶者や同居親族などは含まれないのが一般的です。
そして他車運転特約は基本的に自動車保険に自動的に付帯されることが多いので、そんな特約つけてないなと思った方でも使える可能性が高いです。
<他車運転特約で補償の対象となる方は下記の通りです>
・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者または配偶者の同居の親族
・記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
(例外がございますので、ご自分の損保会社に確認が必要です。)
※運転者限定特約などで自動車保険の運転者を限定している場合には、他社運転特約もその範囲内で有効になりますのでご注意ください。
なお、他車運転特約を使って保険金の支払いを受けた場合には、通常の保険使用と同じく、次回の契約更新時には、3等級ダウンし、割引率は小さくなります。
この特約で助かった交通事故患者様を数多く見ていますので、何かお困りの際はあきる野市スリジエ整骨院までご連絡ください!
楽しかったGWも今日で最終日です。
良い休日を過ごせたでしょうか?
渋滞のピークは過ぎたようですが、行楽や帰省で運転する方はどうぞ交通事故にお気をつけください。
このGWも交通事故が多くなっているようです。
昨日も睦橋通りで交通事故を見かけました。
通りがかった時には、もう警察と救急車が呼ばれていたので、何もお手伝いできることはなかったのですが・・・。
交通事故に遭ってしまうと…
・初めての事故で何をどうしたらいいかわからない…。
・病院に救急車で搬送されたけど、その後どうすれば?
・病院と整骨院は同時に通院できるの?
・自分の入っている保険は使えるのかな?
・身体が痛いのに手続きがたくさんあって誰に相談したらいいの?
などなど
様々な疑問が頭の中で浮かんできます。
そのたくさんある疑問をあきる野市スリジエ整骨院がひとつひとつ解決していきます!
🌸あきる野市スリジエ整骨院の特長🌸
①自己負担0円で交通事故の治療が受けられる
②1回の通院で4300円の慰謝料が受け取れる
③整骨院は主婦休損・休業損害の受け取り対象である
④整形外科と併用して整骨院の通院が可能である
⑤交通事故専門士が在籍
⑥お子様専用見守りスタッフが在籍
⑦交通事故専門法律事務所と提携
⑧徹底的な交通事故サポート
⑨自動車修理工場紹介サービス
⑩保険代理店紹介サービス
など
交通事故に遭ってしまった方や、すでに交通事故で整形外科にご通院中の方がいらっしゃれば、
交通事故被害者救済のために、是非当院にご紹介ください!
あきる野市スリジエ整骨院は施術者一人で年間2500回以上の交通事故治療の実績があります。
交通事故で困っている方を全力で救済しておりますので、事故に遭った際は必ずご連絡下さい!
交通事故専門お問い合わせダイヤル(24時間365日受付中)
0120-992-476
4月30日に下記の交通事故が発生しました。ニュースでも取り上げられていましたのでご覧になった方もいらっしゃると思います。
下野新聞の記事を引用しました。
大型バス同士が衝突、20代男女3人がけが 那須塩原市内の東北自動車道下り線
30日午前2時50分ごろ、栃木県那須塩原市内の東北自動車道下り線で、故障のため路肩から走行車線にはみ出して停車していた大型バスに、走行車線を走っていた別の大型バスが追突した。20代の男女3人が骨折などのけがを負った。
県警高速隊によると、停車していたバスには東京都八王子市の男性運転手(50)と乗客41人が乗車していた。20代の女性2人がけがをした。
バスは都内のバスタ新宿から仙台市泉区役所に向かう途中だったという。
一方、追突したバスには宮城県多賀城市の男性運転手(42)と乗客38人が乗車していた。20代男性1人がけがをした。都内のJR東京駅から福島駅に向かう途中だったという。
この場合の補償はどうなるでしょうか?
大きく3つに分けることができます。
①追突されたバスの運転手・乗客41人
②追突したバスの運転手
③追突したバスの乗客38人
今回は停車中のバスに追突したので過失割合は0:100になります。
①③は交通事故被害者になりますので、追突したバスの自賠責保険を使って治療を受けることができ、通院日数に応じて通院慰謝料や休業補償等が支払われます。自賠責保険を使いますので治療費の自己負担はありません。ご自身や同居されているご家族の方の車に弁護士特約が付いていれば弁護士特約も自己負担なく使うことができます。
②は自賠責保険を使うことができませんが、任意保険に加入していれば人身傷害保険を使って治療を受けることができ、通院日数に応じて通院慰謝料等が支払われます。
この人数ですので、全員が負傷したら保険会社の支払い金額は多額になりますが、自賠責保険では1人につき120万円までは治療費や慰謝料などの補償が約束されています。120万円を超えた場合は追突したバスの任意保険会社が支払いをしてくれますので安心して治療や補償を受けることができますね。
まずは「物損事故(物件事故)」から「人身事故」への切り替えの流れを説明します。
交通事故に遭ってしまいますと、まず警察を呼ぶことになると思います。(中にはお互いケガもしてないし大したことはないと警察を呼ばない方がいますが、どんなに軽微な事故でも後々問題になる場合がありますので、必ず警察を呼びましょう。)
警察を呼ぶと、警察官はお互いから話を聞いたり、車体の写真を撮ったりして交通事故の処理をします。この時点では車両の損傷があるために、この交通事故は「物損事故(物件事故)」という扱いになります。
事故と同時かそれ以降に身体に痛みや違和感、だるさが出てくる方が多いと思います。
その後、相手方保険会社に連絡をして、病院(整形外科)や整骨院への通院の許可をもらってから通院するというのが一般的な流れになります。
一番最初に行った病院(整形外科)で出された診断書をもって、管轄の警察所に行き、警察署で人身事故へ切り替える手続きをすると、この交通事故は「人身事故」という扱いになります。
さて、ここで人身事故に切り替えないといけないのか、物損事故(物件事故)のままでも良いのかという疑問がでてきます。
昔は、人身事故に切り替えないと相手方保険会社が治療することを認めてくれませんでしたので、人身事故に切り替えることが必須でしたが、近年は相手方保険会社が物損事故(物件事故)のままでも治療を認めてくれるようになりました。
では、どういうときに人身事故に切り替えるべきなのでしょうか?
今までの経験上、交通事故の規模が大きいとき、相手方と揉めそうなとき、加害者を罰してほしいとき、逆に事故が軽微すぎる時(警察から拒否される場合があります)は手続き等は大変ですが、人身事故に切り替えた方が無難な気はしています。
交通事故に遭いますと保険会社から書類がいくつか届きます。
その中にある通院先の医療機関に提出する同意書は署名、捺印して保険会社に送り返すものですが、これを返すのが遅くなる方がいらっしゃいます。
通常、医療機関から保険会社に診断書や施術証明書が送付され、保険会社が医療機関に治療費を直接支払っています。
その時に同意書が提出されていないと、保険会社は個人情報保護のためにその診断書や施術証明書を見ることができず、交通事故患者様の状況を把握することができなくなります。
そうしますと保険会社から医療機関には治療費の支払いができなくなりますので、最悪、治療を断られるか医療機関から交通事故被害者様に請求することが起こりえます。
また、交通事故患者様の現状を把握できないために早期の打ち切りの対象にもなりえます。
以上の観点から、同意書は可及的速やかに提出していただくと良いと思います。
任意保険を契約しているのは良いことですが、契約内容が何年も同じになってはいないでしょうか?
ご自身やご家族の環境が変わったときに保険を見直すと保険料が安くなることがあります。
具体的なお話をします。
①子供が就職のために家から出た
→この場合、運転者の範囲や年齢条件を限定することで保険料が安くなります。
②退職して通勤に車を使わなくなった。
→主に「通勤・通学」に利用していた車を「日常・レジャー使用」に変更し、年間走行距離が短くなれば保険料が安くなります。
③ゴールドカードになった。
→ゴールドカードになり、ゴールド割合が適用されれば保険料が安くなります。
など、他にも保険料が安くなることはいろいろとございます。
車を2台お持ちの方は、弁護士特約などが重複していないかの確認していただくことで保険料を安くすることができます。
もっと大きなことで言えば、保険会社自体を変えることも可能です。
ネット通販型の保険会社は保険料が比較的に安いかと思います。
定期的に見直していただくことで、不必要な支払いを減らし、その分を他の特約に回すこともできます。
自動車保険の契約の更新は1年ごとが多いと思いますので、その時に見直してみてはいかがでしょうか。
共済保険では交通事故のケガに対して補償されることは前回お話しましたが、実は病気以外でも意外と身近なケガに対して保障の対象になることが記載されています。
それらはまとめて「不慮の事故」と表記されています。
下記はかながわ県民共済のホームページの引用になります。
不慮の事故とはどのような事故をいうのでしょうか?
共済金・給付金の支払事由にある「不慮の事故」とは、「急激」かつ「偶発的」な「外来」の事故をいい、全ての要件を満たす場合に対象となります。
一例として、「転倒」「転落」「衝突」など、突発的に偶然起きた出来事により、身体に外力が加わり負傷された事故などが挙げられます。
■急激性:事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。
(慢性、反復性、持続性の強いものなどは該当しません。)
■偶発性:事故の発生または事故による傷害の発生が予知できないことをいいます。
(被共済者本人の意思にもとづくものなどは該当しません。)
■外来性:身体の外部からの作用・影響が身体に及ぶことをいいます。
(身体の内部的原因によるものなどは該当しません。)
「不慮の事故」の対象にならない事例
・野球肩、テニス肘など慢性的なスポーツ障害 ・運動による筋肉痛 ・習慣性脱臼 ・腱鞘炎
・変形性関節症 ・寝ちがえ ・携帯カイロによる低温やけど ・くつずれ ・しもやけ など
また、共済金・給付金の免責事由や、病気・体質的要因の影響など不慮の事故の除外要件に該当する場合は、不慮の事故としてお支払いすることができません。
以上から、足を捻挫してしまった、重いものを持って腰を捻った、ジャンプしたときに肉離れをしたなどでも適用になります。
共済保険に加入していて、今まではこのようなケガに自分の保険証のみを使って治療を受けていた方は、一度ご自分の加入していている共済保険に、適用できるかの確認はした方が良いと思います。
せっかくお金を払っているのに、払い損になることがないようにしていただくと良いと思います。
交通事故に遭われると通常はご自身か相手方の自動車保険をお使いになるかと思います。
実はそれ以外にも交通事故に対して補償を認めてくれている保険があります。
あきる野市スリジエ整骨院で必ずご確認していただくようにご案内しているのが共済保険です。
都民共済、国民共済、COOP共済、ちょこっと共済など名称は様々です。
ご自分では保険に加入していなくても、昔に親御さんが加入してくれていて、でもご本人は知らないというケースが良くあります。
掛金に応じての支払いになりますので一概にいくら支給されるとは言えませんが、よくあるのが毎月の保険料×通院日数分です。
例えば、毎月の保険料が2000円で、交通事故での通院日数が40回ですと、2000円×40回=80000円となります。
通院対象は交通事故の場合、交通事故に関して通院した整形外科・整骨院・歯科などとなります。
他にも対象となる保険があるかもしれませんので、せっかく保険に入っていたのに受け取れなかったなんていうことがないように必ずご確認をお願いいたします。
4月12日、栃木県のとあるトレーニング施設で低圧室内で事故が発生し、男性の方が重体となっております。
当院には酸素カプセルがありますが、事故の遭った低圧室と酸素カプセルではカプセル内では真逆の状態になっておりますので、あのような事故が起こる心配はございません。
どうかご安心いただけますと幸いです。
とはいえ、機械ですし、何かあってからでは遅いので、業者に点検を依頼しました。
以下、NHKの記事の抜粋です。
今月12日、宇都宮市田野町のトレーニング施設で、男女2人が、「低圧室」と呼ばれる装置の中で意識のない状態で倒れているのが見つかり、病院に搬送されました。
警察によりますと、このうち鹿沼市の競輪選手 渡邉藤男さん(57)は意識不明で重体の状態が続いているということです。
一方、一緒に倒れていた53歳の女性は、その後、意識を取り戻し、搬送先の病院で引き続き手当てを受けているということです。
「低圧室」は気圧を下げて低酸素の状態にして肺の機能を強化するトレーニングに使用する装置で、当時は2人が中に入って使用していたとみられ、警察が詳しい状況を調べています。
警察は、当初、「低圧室」について、「酸素カプセル」と発表していましたが、その後、訂正しました。
今年も東秋留駅前の桜は満開になりました。
実にゆっくりな開花でした。
スリジエはフランス語で桜という意味です。
いよいよスリジエ整骨院の季節がやってきました。
そしてまたあっという間に過ぎ去って行くのです…(笑)