Blog記事一覧 > 自転車事故 | あきる野市スリジエ整骨院の記事一覧
新型コロナウイルスが流行して以来、自転車を利用している方が増えているそうですが、近年は自転車同士や自転車と自動車との交通事故に関するご相談・ご通院が急増しております。
自転車事故では事故の時の衝撃が強く、身体を守ってくれるものがありませんので、交通事故患者様の症状が重症になるケースが多いです。
自転車による交通事故に遭ってしまった場合には、自転車事故の治療経験が豊富な当院にご相談ください。
下記は自転車安全利用五則です。
自転車に乗るときは交通ルールを守り、安全に利用しましょう。
(1)自転車は、車道が原則、歩道が例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
罰則:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
(2)車道は左側を通行
自転車は道路の左側に寄って通行しなければなりません。
罰則:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
罰則:2万円以下の罰金または科料
(4)安全ルールを守る
飲酒運転・二人乗り・並進は禁止
飲酒運転(酒に酔った状態で運転した場合)
罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
二人乗り・並進(「並進可」標識のある場所以外では禁止)
罰則:2万円以下の罰金または科料
夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
罰則:5万円以下の罰金
交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
信号や一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行し、安全確認を忘れずに行ないましょう。
罰則:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
(5)子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
整骨院にいらっしゃる方はむちうちで通院することが多いのですが、実は警視庁のデータを見てみると部位別では脚部が1番多いです。
自動車同士の交通事故であればおそらく脚部が1番になることはないのですが、自転車やバイク、歩行者が絡んでくる交通事故になりますと脚部をケガされる確率が非常に高くなると考えられ、データ上では頚部(むちうちなどの首の損傷)より3倍以上多いです。
また、症状は複雑多岐にわたり、治療期間が長くなる傾向にあります。
捻挫だけでは済まずに骨折や脳などへの損傷も考えられます。
そのため治療に関する整骨院選びや整形外科選びに限らず、後遺障害につながることが多く、弁護士選びがとても大切になってきます。
特に自転車事故は最近増加傾向にありながら、保険への加入が徹底できておらず、自転車と歩行者との交通事故では加害者様・被害者様ともに悲しい結果になってしまうことが良くあります。
その場合でも、ご自身が加入している別の保険が使えたりすることがありますので、お困りの方は是非一度ご相談ください。