自転車安全利用五則を守りましょう
新型コロナウイルスが流行して以来、自転車を利用している方が増えているそうですが、近年は自転車同士や自転車と自動車との交通事故に関するご相談・ご通院が急増しております。
自転車事故では事故の時の衝撃が強く、身体を守ってくれるものがありませんので、交通事故患者様の症状が重症になるケースが多いです。
自転車による交通事故に遭ってしまった場合には、自転車事故の治療経験が豊富な当院にご相談ください。
下記は自転車安全利用五則です。
自転車に乗るときは交通ルールを守り、安全に利用しましょう。
(1)自転車は、車道が原則、歩道が例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
罰則:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
(2)車道は左側を通行
自転車は道路の左側に寄って通行しなければなりません。
罰則:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
罰則:2万円以下の罰金または科料
(4)安全ルールを守る
飲酒運転・二人乗り・並進は禁止
飲酒運転(酒に酔った状態で運転した場合)
罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
二人乗り・並進(「並進可」標識のある場所以外では禁止)
罰則:2万円以下の罰金または科料
夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
罰則:5万円以下の罰金
交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
信号や一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行し、安全確認を忘れずに行ないましょう。
罰則:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
(5)子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。