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人身事故に切り替えるべき? | 腰痛・肩こり・頭痛の根本改善 | あきる野市スリジエ整骨院

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人身事故に切り替えるべき?

2024.04.30 | Category: 人身事故

まずは「物損事故(物件事故)」から「人身事故」への切り替えの流れを説明します。
交通事故に遭ってしまいますと、まず警察を呼ぶことになると思います。(中にはお互いケガもしてないし大したことはないと警察を呼ばない方がいますが、どんなに軽微な事故でも後々問題になる場合がありますので、必ず警察を呼びましょう。)

警察を呼ぶと、警察官はお互いから話を聞いたり、車体の写真を撮ったりして交通事故の処理をします。この時点では車両の損傷があるために、この交通事故は「物損事故(物件事故)」という扱いになります。

事故と同時かそれ以降に身体に痛みや違和感、だるさが出てくる方が多いと思います。
その後、相手方保険会社に連絡をして、病院(整形外科)や整骨院への通院の許可をもらってから通院するというのが一般的な流れになります。

一番最初に行った病院(整形外科)で出された診断書をもって、管轄の警察所に行き、警察署で人身事故へ切り替える手続きをすると、この交通事故は「人身事故」という扱いになります。

さて、ここで人身事故に切り替えないといけないのか、物損事故(物件事故)のままでも良いのかという疑問がでてきます。

昔は、人身事故に切り替えないと相手方保険会社が治療することを認めてくれませんでしたので、人身事故に切り替えることが必須でしたが、近年は相手方保険会社が物損事故(物件事故)のままでも治療を認めてくれるようになりました。

では、どういうときに人身事故に切り替えるべきなのでしょうか?
今までの経験上、交通事故の規模が大きいとき、相手方と揉めそうなとき、加害者を罰してほしいとき、逆に事故が軽微すぎる時(警察から拒否される場合があります)は手続き等は大変ですが、人身事故に切り替えた方が無難な気はしています。

人身事故と物件事故の違い

2023.09.05 | Category: 人身事故,物損事故

人身事故と物損事故の違い

交通事故は「人身事故」と「物件事故(物損事故)」に分類されます。

人がケガや死亡した交通事故を人身事故、物品(車両など)のみが損壊した交通事故を物損事故といいます。

人身事故と物件事故(物損事故)の大きな違いは、以下の二点です。
①物件事故には刑事罰が適用されない。
②物件事故には違反点数が加算されない。

まず、交通事故に遭った場合は警察を呼び、交通事故の処理をしてもらいます。この時点では「物件事故(物損事故)の扱いになっております。

物件事故(物損事故)を人身事故へ変更するには

その後、身体に痛みや違和感などの症状が出たら病院(整形外科)に行き、診断書を発行して頂いてください。事故発生日から2週間以上間隔があいてしまった場合は、交通事故との因果関係を否定される恐れがありますので、症状が出ましたら速やかに受診してください。

それを警察署に届けると「物件事故(物損事故)」から「人身事故」に切り替わります。

人身事故に切り替わると、後日、実況見分が行われ、実況見分調書や供述調書などの書類が作成されます。

保険会社にも切り替わったことは忘れずにご連絡ください。

物件事故(物損事故)について

物件事故(物損事故)についてもう少し詳しく説明します。

物損事故には基本的に刑事罰が適用されません。人身事故の場合、事故の大きさ、相手のケガの負傷状況によって罰金刑や禁固刑などの罰則がありますが、物損事故の場合はありません。

また、違反点数は加算されません。免停などの心配もありません。ただし、交通違反行為をしていたり建物を損壊した場合は、物損事故の場合でも一定の違反点数が加算されることがあります。

 

物損事故のままで良いか人身事故にすべきか

現状、物件事故のままでも相手方保険会社が一括対応に応じてくれ、治療費や慰謝料が患者様に支払われることが多いですが、人身事故に切り替えるか悩む場合があります。事故が大きいとき、揉めそうなとき、加害者を罰してほしいとき、逆に事故が軽微すぎる時は手続き等は大変ですが、人身事故に切り替えた方が無難な気はします。