Blog記事一覧 > 11月, 2024 | あきる野市のスリジエ整骨院の記事一覧
【年齢】70代
【性別】女性
【居住地】西多摩郡日の出町
【交通事故状況】後部座席に乗車中、後ろから追突される
【症状】首、腰の痛み
【検査】各部位可動域テスト、ジャクソンテスト、スパーリングテスト、腱反射
【経過】 交通事故後、整形外科のみで治療を受けてきたが、症状の改善が見られなかったので、交通事故から2か月経ってからご家族がネットで当院を知り当院に通院を開始する。初期の炎症状態は脱していたので、通常の手技療法・電器療法・温熱療法を施した。交通事故から4か月後に症状が消失し、交通事故治療を終了した。
【あきる野市スリジエ整骨院 むちうち交通事故治療院からのお知らせ】
交通事故専門士の資格を持つ院長が施術から補償の相談まで誠心誠意対応させていただきます。事故をしたばかりの時は、症状に対する感覚が鈍くなっており、””大したことはない””と思っていても、放っておくと後々強く症状が出てくることが多くみられます。時間が経てば経つほどが治るのが遅くなる可能性が高いので、大したことはないと思っても、早めの施術をおすすめします。
弁護士事務所5社と業務提携しておりますので、他院に通院していたのでは受けられないような、法的サポートや・通院・賠償上のアドバイスなどを受けていただくことが出来ます。 「知っているか」「知らないか」だけの差で、交通事故被害者様が受け取れる賠償額は数十万~数百万円も変わる事がございます。実際に多くの交通事故患者様とお話しさせていただく中で、特にご主人様やお子様と同居されている女性の方の場合、賠償額に大きな違いがみられるようです。
交通事故に遭ってしまうと、事故の瞬間から痛みを感じる方もいれば数日経ってから痛みを感じる方もいると思います。
いずれにしても治療をする必要がありますが、交通事故から1か月の治療がとても重要になりますので、あきる野市スリジエ整骨院では、交通事故患者様にこの期間の重要性を説明し、しっかりと通院していただけるようにしております。
この1か月間、特に最初の2週間は交通事故による患部の炎症を取る大事な期間になります。この炎症を取ることをおろそかにしてしまいますと治癒までの期間がとても長くなってしまいます。
また痛みや交通事故の対応に関する不安などで精神的に参ってしまう方が多いので、交通事故患者様の精神的ケアが必要になりますが、これは早ければ早いほど良いです。
交通事故に対するこの不安の有無は交通事故患者様の痛みの症状の経過にも影響を与えます。交通事故から1か月の間にしっかりこの点をケアしておくことで早期改善が期待できます。
もし周りで交通事故に遭って困ている方がおりましたら、是非ご紹介下さい。
責任をもって適切な対応をさせていただきます。
交通事故患者様が当院に交通事故の相談をされるタイミングは人それぞれです。
大抵はご自身で判断が困難になった場合に、相談のご連絡をいただく場合が多いですのでそのタイミングは違ってくるのは当然です。
こちらのサイトをご覧になってくださっている方も「今」お困りなのだと思います。
実は「今」お困りの状況は、事前に適切な対応をしておけば避ける、もしくは先延ばしにすることができる場合が多いです。
そして「今」困っている状況を解決するより、事前に適切な対応をしておく方がはるかに簡単で、交通事故患者様が選べる選択肢が増えます。
交通事故患者様からは「もっと早く相談すればよかった」と言われることがありますが、この早期にご相談いただく重要性を、交通事故患者様に早く気づいていただけていない現状があります。
こちらのサイトを何気なくご覧になった方、以前交通事故に遭って当院にご相談・ご通院されたことがある方は、もしご家族やご友人、同僚の方が交通事故に遭ってしまったら、いち早く教えていただけますと幸いです。
年間2500回治療をしている当院は交通事故治療に対する経験・ノウハウがあります。
必ず交通事故患者様のお役に立てると確信しておりますので、是非当院にご相談ください!
【年齢】10代
【性別】女性
【居住地】西多摩郡日の出町
【交通事故状況】駐車場内で停車中、バックしてきた車と衝突
【症状】首、腰、右前腕部の痛み
【検査】各部位可動域テスト、ジャクソンテスト、スパーリングテスト、腱反射
【経過】 交通事故当日は痛みがなく、翌日から痛みが出始めたので整形外科に通院。整形外科を2回通院した後に当院にご連絡があり通院を開始する。当初から疼痛があり、だるさが強かったので、自律神経にフォーカスした治療から開始した2週間後からだるさがなくなってきたので、通常の手技療法・電器療法・温熱療法を施した。2か月後に症状が消失し、患者様ご納得の上で交通事故治療を終了した。
【あきる野市スリジエ整骨院 むちうち交通事故治療院からのお知らせ】
交通事故専門士の資格を持つ院長が施術から補償の相談まで誠心誠意対応させていただきます。事故をしたばかりの時は、症状に対する感覚が鈍くなっており、””大したことはない””と思っていても、放っておくと後々強く症状が出てくることが多くみられます。時間が経てば経つほどが治るのが遅くなる可能性が高いので、大したことはないと思っても、早めの施術をおすすめします。
弁護士事務所5社と業務提携しておりますので、他院に通院していたのでは受けられないような、法的サポートや・通院・賠償上のアドバイスなどを受けていただくことが出来ます。 「知っているか」「知らないか」だけの差で、交通事故被害者様が受け取れる賠償額は数十万~数百万円も変わる事がございます。実際に多くの交通事故患者様とお話しさせていただく中で、特にご主人様やお子様と同居されている女性の方の場合、賠償額に大きな違いがみられるようです。
【年齢】30代
【性別】男性
【居住地】昭島市
【交通事故状況】片側二車線の左車線を走行中、車線変更しようとしてきた車と衝突
【症状】首、右手首、腰、右下腿部の痛み
【検査】各部位可動域テスト、ジャクソンテスト、スパーリングテスト、腱反射
【経過】 交通事故当日に当院へご相談される。整形外科をご紹介し、交通事故から3日後、当院での治療を開始する。当初から疼痛が強く可動域制限が顕著だったので、初期においては炎症除去の治療に集中した。2週間後から痛みが減ってきたので、通常の手技療法・電器療法・温熱療法を施した。過失割合が争点となったが、ドライブレコーダーの映像により、過失を極力減らすことができ、4か月後に症状が消失し、患者様ご納得の上で交通事故治療を終了した。
【あきる野市スリジエ整骨院 むちうち交通事故治療院からのお知らせ】
交通事故専門士の資格を持つ院長が施術から補償の相談まで誠心誠意対応させていただきます。事故をしたばかりの時は、症状に対する感覚が鈍くなっており、””大したことはない””と思っていても、放っておくと後々強く症状が出てくることが多くみられます。時間が経てば経つほどが治るのが遅くなる可能性が高いので、大したことはないと思っても、早めの施術をおすすめします。
弁護士事務所5社と業務提携しておりますので、他院に通院していたのでは受けられないような、法的サポートや・通院・賠償上のアドバイスなどを受けていただくことが出来ます。 「知っているか」「知らないか」だけの差で、交通事故被害者様が受け取れる賠償額は数十万~数百万円も変わる事がございます。実際に多くの交通事故患者様とお話しさせていただく中で、特にご主人様やお子様と同居されている女性の方の場合、賠償額に大きな違いがみられるようです。
道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
令和6年(2024年)11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
禁止事項
自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
※どちらも自転車が停止しているときを除く。
令和6年(2024年)11月からの罰則内容
自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」※のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
禁止事項
酒気を帯びて自転車を運転すること。
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
令和6年(2024年)11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容
酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
自転車対車だけではなく、自転車対自転車、自転車対歩行者の交通事故も多くなっております。
規則を守るだけでなく、自転車に関する保険の加入や見直しを是非ともお願いいたします。