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自転車交通違反に反則金の納付を通告する「青切符」 来年4月からの方針 | 腰痛・肩こり・頭痛の根本改善 | あきる野市スリジエ整骨院

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自転車交通違反に反則金の納付を通告する「青切符」 来年4月からの方針

2025.04.24 | Category: 道路交通法

警察庁は自転車の交通違反に対して、車やオートバイと同様に反則金の納付を通告するいわゆる「青切符」による取締りを来年4月1日から行う方針を固めました。

25日からパブリックコメントを実施したうえで政令の改正を行い、来年4月の施行後は重大な事故につながるおそれのある違反について重点的に取締りを行う方針です。

自転車の交通違反 反則金額の案
警察庁がまとめた主な自転車の交通違反に対する反則金の額の案です。

車やオートバイでも反則行為となっている違反については、原付きバイクと同じ額になっています。
また、自転車に固有の違反行為については、新たに反則金の額を設定しています。

▽携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」は1万2000円
▽遮断機が下りている踏切に立ち入ることは7000円
▽信号無視は6000円
▽逆走や歩道通行などの通行区分違反は6000円
▽一時不停止は5000円
▽ブレーキが利かないなど、制動装置の不良は5000円
▽傘を差したり、イヤホンを付けて音楽を聴いたりしながら運転するなど、都道府県の公安委員会で定められた順守事項に違反する行為は5000円
▽無灯火は5000円
▽並んで走行する並進禁止違反は3000円
▽2人乗りは3000円

現状、自転車の走行マナーは若者を中心にとても良いものとは言えず、交通事故が多発しています。取り締まりを行なうことは交通事故の抑止力になりますので、これで交通事故が減ってくれると良いと思います。

11月から自転車のながら運転の罰則が強化されました!

2024.11.02 | Category: 道路交通法

道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。

自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
令和6年(2024年)11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。

禁止事項
自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
※どちらも自転車が停止しているときを除く。

令和6年(2024年)11月からの罰則内容
自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」※のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。

禁止事項
酒気を帯びて自転車を運転すること。
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。

令和6年(2024年)11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容
酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。

自転車対車だけではなく、自転車対自転車、自転車対歩行者の交通事故も多くなっております。
規則を守るだけでなく、自転車に関する保険の加入や見直しを是非ともお願いいたします。