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【自損事故】は運転者が単独で起こした「相手のいない事故」のことです。
自損事故でも警察への報告が無い場合、道路交通法72条の【警察への報告義務違反】で、「3カ月以下の懲役」または「5万円以下の罰金」の罰則が設けられています。
また、運転免許の違反点数として、安全運転義務違反の“2点”が加算されます。
しかし、自損事故は損害賠償責任が発生しますが、警察に報告を行えば処罰の対象とはならず運転免許の違反点数の加算もありません。
さらに、警察への報告を怠ると、自動車保険を使えない可能性があります。
保険金を請求する際、通常は交通事故証明書が必要ですが、警察に事故の届け出をしていなければ交通事故証明書は発行できません。
実際に当院でも、他県で自損事故を起こした患者様に再度行っていただいたことがあります。その結果、自動車保険を使って無料で治療が受けられ、その上、慰謝料を受け取ることができました。
自損事故を起こした場合にも速やかに警察へ連絡を入れるようにしましょう。
通常、 交通事故を起こしてしまった場合には被害者の方の治療と車両・所有物を補償しなければなりません。
被害者の身体の治療につきましては加害者側の方の自賠責保険を使い、不足する分を任意保険から補う形となります。
相手の物を壊してしまった場合、自賠責保険では車両・所有物は補償されませんので、任意保険に加入していれば任意保険から支払われます。また、任意保険に加入していない場合は全額自腹での支払いになります。
加害者側になってしまった方に知っておいていただきたい事があります。
一般的に過失割合が10割でなければ過失割合が高いだけで、被害者の部分もあるわけです。例えば過失割合が20:80の交通事故の場合、2割は被害者ということになります。
この場合、相手の自賠責保険を使ってきちんと治療を受けることができますし、通院慰謝料も出ます。万が一任意保険に入っていなくても自賠責保険の限度額内で可能になります。
また、過失割合が10割の場合でも人身傷害特約がご自身の保険に付いていればきちんと治療を受けることができますし、また通院慰謝料もきちんと出ます。
ご自身の保険が使えるのかどうかわからない方もいらっしゃると思います。そして、ビックリすることにご自分の加入している保険会社はこちらから聞かないと教えてくれない場合があります。なぜなら保険会社も営利企業であるので出費を少なくしたいからです。
実際、交通事故加害者側の方も通院しておりますが、やはり少ないです。加害者意識があるためか治療をすることに遠慮しがちです。しかし交通事故加害者側の方にも治療をする権利がきちんとありますので、我々としてはきちんと通院していただきたいと考えております。