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自損事故について | 腰痛・肩こり・頭痛の根本改善 | あきる野市スリジエ整骨院

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自損事故について

2024.02.23 | Category: 自損事故

通常、 交通事故を起こしてしまった場合には被害者の方の治療と車両・所有物を補償しなければなりません。
被害者の身体の治療につきましては加害者側の方の自賠責保険を使い、不足する分を任意保険から補う形となります。
相手の物を壊してしまった場合、自賠責保険では車両・所有物は補償されませんので、任意保険に加入していれば任意保険から支払われます。また、任意保険に加入していない場合は全額自腹での支払いになります。

加害者側になってしまった方に知っておいていただきたい事があります。

一般的に過失割合が10割でなければ過失割合が高いだけで、被害者の部分もあるわけです。例えば過失割合が20:80の交通事故の場合、2割は被害者ということになります。
この場合、相手の自賠責保険を使ってきちんと治療を受けることができますし、通院慰謝料も出ます。万が一任意保険に入っていなくても自賠責保険の限度額内で可能になります。

また、過失割合が10割の場合でも人身傷害特約がご自身の保険に付いていればきちんと治療を受けることができますし、また通院慰謝料もきちんと出ます。

ご自身の保険が使えるのかどうかわからない方もいらっしゃると思います。そして、ビックリすることにご自分の加入している保険会社はこちらから聞かないと教えてくれない場合があります。なぜなら保険会社も営利企業であるので出費を少なくしたいからです。

実際、交通事故加害者側の方も通院しておりますが、やはり少ないです。加害者意識があるためか治療をすることに遠慮しがちです。しかし交通事故加害者側の方にも治療をする権利がきちんとありますので、我々としてはきちんと通院していただきたいと考えております。