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共済保険に加入している方は、交通事故治療でも加入している保険を使えます。
通常、共済保険の場合は、月掛金に相当する金額を毎回の治療につき保険金としていただくことができます。(14日以上90日以下の通院)
上記画像の場合、毎月の掛け金2000円に対して、交通事故の通院では毎回1500円支払われます。例えば、被害の大きい交通事故に遭って6か月間通院して、治療日数が90回になったとします。その場合、共済保険から135000円支払われます。そして次回から保険料金が上がることはありません。
そして赤線のところに注目なのですが、不慮の事故にも使うことができます。
この不慮の事故とは足首を挫いたなどのケガをしたことを言います。
通常、足首を捻挫した場合、3週間から1か月程度治療が必要になりますので、この場合にも保険の支払いの対象になります。
ここからが一番伝えたいことなのですが・・・。
共済保険をこのようなケガに使えることを、なんと共済保険に加入している方の多くが知らないのです。
とてももったいないですよね。
あきる野市スリジエ整骨院では、必ず患者様に確認をしていますが、他の整骨院ではそのような案内がないようです。
交通事故に遭ってしまった方は今一度ご確認いただけますと幸いです。
共済保険では交通事故のケガに対して補償されることは前回お話しましたが、実は病気以外でも意外と身近なケガに対して保障の対象になることが記載されています。
それらはまとめて「不慮の事故」と表記されています。
下記はかながわ県民共済のホームページの引用になります。
不慮の事故とはどのような事故をいうのでしょうか?
共済金・給付金の支払事由にある「不慮の事故」とは、「急激」かつ「偶発的」な「外来」の事故をいい、全ての要件を満たす場合に対象となります。
一例として、「転倒」「転落」「衝突」など、突発的に偶然起きた出来事により、身体に外力が加わり負傷された事故などが挙げられます。
■急激性:事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。
(慢性、反復性、持続性の強いものなどは該当しません。)
■偶発性:事故の発生または事故による傷害の発生が予知できないことをいいます。
(被共済者本人の意思にもとづくものなどは該当しません。)
■外来性:身体の外部からの作用・影響が身体に及ぶことをいいます。
(身体の内部的原因によるものなどは該当しません。)
「不慮の事故」の対象にならない事例
・野球肩、テニス肘など慢性的なスポーツ障害 ・運動による筋肉痛 ・習慣性脱臼 ・腱鞘炎
・変形性関節症 ・寝ちがえ ・携帯カイロによる低温やけど ・くつずれ ・しもやけ など
また、共済金・給付金の免責事由や、病気・体質的要因の影響など不慮の事故の除外要件に該当する場合は、不慮の事故としてお支払いすることができません。
以上から、足を捻挫してしまった、重いものを持って腰を捻った、ジャンプしたときに肉離れをしたなどでも適用になります。
共済保険に加入していて、今まではこのようなケガに自分の保険証のみを使って治療を受けていた方は、一度ご自分の加入していている共済保険に、適用できるかの確認はした方が良いと思います。
せっかくお金を払っているのに、払い損になることがないようにしていただくと良いと思います。
交通事故に遭われると通常はご自身か相手方の自動車保険をお使いになるかと思います。
実はそれ以外にも交通事故に対して補償を認めてくれている保険があります。
あきる野市スリジエ整骨院で必ずご確認していただくようにご案内しているのが共済保険です。
都民共済、国民共済、COOP共済、ちょこっと共済など名称は様々です。
ご自分では保険に加入していなくても、昔に親御さんが加入してくれていて、でもご本人は知らないというケースが良くあります。
掛金に応じての支払いになりますので一概にいくら支給されるとは言えませんが、よくあるのが毎月の保険料×通院日数分です。
例えば、毎月の保険料が2000円で、交通事故での通院日数が40回ですと、2000円×40回=80000円となります。
通院対象は交通事故の場合、交通事故に関して通院した整形外科・整骨院・歯科などとなります。
他にも対象となる保険があるかもしれませんので、せっかく保険に入っていたのに受け取れなかったなんていうことがないように必ずご確認をお願いいたします。