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人身事故では3つの処分が科せられる
交通事故は物損事故から人身事故に切り替わると、加害者には3つの処分が科せられます。
3つの処分は下記のようになります。
①刑事処分
②行政処分
③民事処分
このうち今回は人身事故の場合の②行政処分についてです。
以前、物損事故では違反点数は加算されないというお話をしました。
ですが、人身事故に切り替わると、違反点数が科せられるようになります。
あきる野市スリジエ整骨院では、追突事故で来院される交通事故患者様が一番多いので、
今回は追突事故の違反点数についてご説明します。
違反点数には、基礎点数と付加点数の2つがある
違反点数には、基礎点数と付加点数の2つがあります。
基礎点数は交通違反に対する違反点数で安全運転義務違反や速度違反などがあります。
付加点数は相手方のケガの程度や過失割合などで決まる点数です。
追突事故の違反点数は4点~
一般的な追突事故は過失割合が100:0で前方不注意で発生することが多いです。
その場合、基礎点数は2点、付加点数は診断書に記載されている全治が14日以内のケガであれば3点の合計5点になります。
相手にも過失がある場合は付加点数が2点になりますので合計4点になります。
免停は6点~になりますので、今回の追突事故だけでは免停とはなりませんが、事故以前に違反などありますと、
違反点数が累積で6点になってしまう場合は免停となります。
また、ここで気を付けないといけないのは携帯を見ながらの追突事故やスピード違反での追突事故では
さらに基礎点数が高くなってしまいますので一発で免停ということになります。
人身事故と物損事故の違い
交通事故は「人身事故」と「物件事故(物損事故)」に分類されます。
人がケガや死亡した交通事故を人身事故、物品(車両など)のみが損壊した交通事故を物損事故といいます。
人身事故と物件事故(物損事故)の大きな違いは、以下の二点です。
①物件事故には刑事罰が適用されない。
②物件事故には違反点数が加算されない。
まず、交通事故に遭った場合は警察を呼び、交通事故の処理をしてもらいます。この時点では「物件事故(物損事故)の扱いになっております。
物件事故(物損事故)を人身事故へ変更するには
その後、身体に痛みや違和感などの症状が出たら病院(整形外科)に行き、診断書を発行して頂いてください。事故発生日から2週間以上間隔があいてしまった場合は、交通事故との因果関係を否定される恐れがありますので、症状が出ましたら速やかに受診してください。
それを警察署に届けると「物件事故(物損事故)」から「人身事故」に切り替わります。
人身事故に切り替わると、後日、実況見分が行われ、実況見分調書や供述調書などの書類が作成されます。
保険会社にも切り替わったことは忘れずにご連絡ください。
物件事故(物損事故)について
物件事故(物損事故)についてもう少し詳しく説明します。
物損事故には基本的に刑事罰が適用されません。人身事故の場合、事故の大きさ、相手のケガの負傷状況によって罰金刑や禁固刑などの罰則がありますが、物損事故の場合はありません。
また、違反点数は加算されません。免停などの心配もありません。ただし、交通違反行為をしていたり建物を損壊した場合は、物損事故の場合でも一定の違反点数が加算されることがあります。
物損事故のままで良いか人身事故にすべきか
現状、物件事故のままでも相手方保険会社が一括対応に応じてくれ、治療費や慰謝料が患者様に支払われることが多いですが、人身事故に切り替えるか悩む場合があります。事故が大きいとき、揉めそうなとき、加害者を罰してほしいとき、逆に事故が軽微すぎる時は手続き等は大変ですが、人身事故に切り替えた方が無難な気はします。