追突事故は一発で免許停止?
人身事故では3つの処分が科せられる
交通事故は物損事故から人身事故に切り替わると、加害者には3つの処分が科せられます。
3つの処分は下記のようになります。
①刑事処分
②行政処分
③民事処分
このうち今回は人身事故の場合の②行政処分についてです。
以前、物損事故では違反点数は加算されないというお話をしました。
ですが、人身事故に切り替わると、違反点数が科せられるようになります。
あきる野市スリジエ整骨院では、追突事故で来院される交通事故患者様が一番多いので、
今回は追突事故の違反点数についてご説明します。
違反点数には、基礎点数と付加点数の2つがある
違反点数には、基礎点数と付加点数の2つがあります。
基礎点数は交通違反に対する違反点数で安全運転義務違反や速度違反などがあります。
付加点数は相手方のケガの程度や過失割合などで決まる点数です。
追突事故の違反点数は4点~
一般的な追突事故は過失割合が100:0で前方不注意で発生することが多いです。
その場合、基礎点数は2点、付加点数は診断書に記載されている全治が14日以内のケガであれば3点の合計5点になります。
相手にも過失がある場合は付加点数が2点になりますので合計4点になります。
免停は6点~になりますので、今回の追突事故だけでは免停とはなりませんが、事故以前に違反などありますと、
違反点数が累積で6点になってしまう場合は免停となります。
また、ここで気を付けないといけないのは携帯を見ながらの追突事故やスピード違反での追突事故では
さらに基礎点数が高くなってしまいますので一発で免停ということになります。