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開院11周年を迎えました | 腰痛・肩こり・頭痛の根本改善 | あきる野市スリジエ整骨院

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開院11周年を迎えました

2024.03.10 | Category: 整骨院

お陰様で本日、3月10日(日曜日)に開院11周年を迎えることができました。
日頃から多くの患者様にご来院いただき、心より感謝申し上げます。

交通事故治療では圧倒的な施術実績を残すとともに、真の交通事故患者様救済のために医療機関との提携を増やしてまいります。

また、医療、保険、法律、修理のトータルサポートで交通事故患者様それぞれの最適解をご提供し、
交通事故患者様が悩むことなく通院できる環境をつくり、有益な情報・価値の提供してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

交通事故治療で整骨院に通院するメリット

2024.03.09 | Category: 整骨院

交通事故治療で整骨院に通うメリットは以下の通りになります。
交通事故治療で整骨院に通院するメリット
①電気治療だけではなく手技による治療がある
②交通事故患者様と施術者の会話する時間が長いので交通事故の相談ができる
③レントゲンに現われない症状の治療に慣れている
④交通事故に関する勉強をしている整骨院もある
⑤各種専門家(弁護士・車屋・保険代理店など)のご紹介ができる

などです。

この中で特に重要なのは②③です。
②について、整形外科・病院・クリニックでは診察はあっという間に終わってしまうと交通事故患者様から良くお聞きします。整骨院では、整骨院によって手技にかける時間は違うと思いますが、整形外科と比較すると交通事故患者様とコミュニケーションをとる時間があります。ここでの会話で交通事故患者様に交通事故に関すること(治療の重要性・後遺障害についてなど)を理解して頂くことができます。

③について、整骨院ではレントゲンを撮ることができませんので、検査をしたり、筋肉の状態を確認したりして治療の計画を立て、施術してまいります。その点は整骨院の先生の方が筋肉の状態を把握できているのではないかと思います。また、交通事故患者様の治療経験が多ければ多いほど、より正確に交通事故患者様の症状を理解することができます。

いかがでしょうか?
ご参考になれば幸いです。

交通事故治療で整形外科・病院に通うメリット  

2024.03.06 | Category: 整形外科

ある統計によると、交通事故に遭った方が整骨院に通院する割合は2割だと言われています。一方、整形外科に通院される方はほぼ10割です。原則、整骨院だけの通院は保険会社が認めてはくれませんので、2割の方は整骨院と整形外科を併用して通院(=併院)していることになります。

では、整形外科のみの通院と、整骨院と整形外科の併院のどちらが良いのでしょうか?
こちら患者様に選ぶ権利がありますので、参考までにそれぞれのメリットにつきまして2回に分けてご説明させていただきます。

交通事故治療で整形外科・病院に通うメリット
①レントゲンやMRIなどの精密検査ができる
②薬を処方してもらえる
③医師の診断が治療のベースとなる
④手術が必要とされるような大きな怪我の治療の治療ができる
⑤診断書の作成

などです。

この中で特に重要なのは①③です。
①について、整形外科・病院・クリニックではレントゲンやMRIを撮ることができます。整骨院ではレントゲンやMRIを撮ることができません。むちうちなどの交通事故で負傷した場合、レントゲンやMRIなどの検査による他覚所見というものがとても大事になってきます。他覚所見とは自覚症状とは違い、検査などで身体の状態を客観的に診ることができます。後遺障害を申請したりする場合には、この他覚所見は非常に大事になります。

③について、治療期間については整形外科・病院・クリニックの医師の意見が一番重要視されるからです。いくら患者様がまだ痛いと言っても整形外科・病院・クリニックの医師がもう治療の必要性はないと言えば一般的に治療は終了になります。ですので、きちんと定期的に通院し、医師に症状を細かくお話する必要がございます。

いかがでしょうか?

次回は整骨院のメリットについてご説明いたします。

交通事故患者様の転院と併院について

2024.03.03 | Category: 転院

最初に通院を開始した整形外科・病院・クリニック・接骨院(整骨院)から転院したいこともあると思います。転院を希望される方には様々な事情があります。
交通事故患者様が通院できる時間に整形外科・病院・クリニックがやっていない、待ち時間が長いなど交通事故患者様の理由は本当に様々です。

基本的に医療機関は交通事故患者様に選ぶ権利がありますので、ご希望する医療機関に通っていただき、替えたいなと思えば替えることは可能です。
ただし、ここで一つだけ注意していただきたい点がございます。

他の接骨院(整骨院)から接骨院(整骨院)の転院は問題ないのですが、整形外科・病院・クリニックから整骨院への転院は注意が必要です。
もし今現在通っていらっしゃる整形外科・病院・クリニックから転院したい場合は、他の整形外科・病院・クリニックに転院したうえで整骨院にも通っていただくことをオススメしております。これを併院といいます。

医師の診断が一番重視されますので、整形外科・病院・クリニックと接骨院(整骨院)を併院して通院することが継続的に治療を続けていける確率を高くすることができます。
もちろん、ケガの状況や保険会社の対応によって変わってくる場合もございますので、その場合はいち早くご相談下さい。

整形外科・病院・クリニックの通院の目安は薬が処方されている日数毎、接骨院(整骨院)にはそれ以外の日に通院していただくのがおすすめです。接骨院(整骨院)の通院の目安は症状によって変わりますので接骨院(整骨院)の先生にご相談ください。

バイク事故・自転車事故について

2024.02.29 | Category: バイク事故,自転車事故

整骨院にいらっしゃる方はむちうちで通院することが多いのですが、実は警視庁のデータを見てみると部位別では脚部が1番多いです。

自動車同士の交通事故であればおそらく脚部が1番になることはないのですが、自転車やバイク、歩行者が絡んでくる交通事故になりますと脚部をケガされる確率が非常に高くなると考えられ、データ上では頚部(むちうちなどの首の損傷)より3倍以上多いです。

また、症状は複雑多岐にわたり、治療期間が長くなる傾向にあります。
捻挫だけでは済まずに骨折や脳などへの損傷も考えられます。
そのため治療に関する整骨院選びや整形外科選びに限らず、後遺障害につながることが多く、弁護士選びがとても大切になってきます。

特に自転車事故は最近増加傾向にありながら、保険への加入が徹底できておらず、自転車と歩行者との交通事故では加害者様・被害者様ともに悲しい結果になってしまうことが良くあります。

その場合でも、ご自身が加入している別の保険が使えたりすることがありますので、お困りの方は是非一度ご相談ください。

交通事故で困ったら交通事故専門士に相談しよう!

2024.02.26 | Category: 交通事故専門士

NPO法人 交通事故と労災をサポートする会日本が「全国の交通事故被害者を救う」という理念のもと、同法人が認定する交通事故専門士という民間資格があります。

追突などの交通事故に遭ってしまうと、むちうちなどの治療、バイクや自動車の修理、保険会社との対応、示談など色々な事をしなければなりません。治療においても、むちうちなどの体の治療だけではなく、歯の治療が必要な場合もありますし、修理も車の修理だけではなく、車の積載物が壊れてしまった場合はそれも修理をしなければなりません。保険会社とトラブルがあった際や保険会社から提示された補償金が適正かどうか不安になった時には弁護士などの法律の専門家も必要になります。

これらの問題に対してワンストップで問題を解決してくれるところはなかなかありません。皆さんご自分の専門分野にはとても詳しいですが、他の分野になると詳しくわからないのが現状です。

交通事故専門士の資格を取得することによって各専門家との繋がりができ、ワンストップで交通事故患者様の相談事を解決するお手伝いができるようになります。
交通事故専門士の資格をもっている信頼できる整骨院にご相談いただけますと、むちうちなどの治療だけではなく、その時その時に必要な知識や専門家をご紹介することが可能となります。

あきる野市整骨院では、整形外科・車の修理工場・保険代理店・弁護士事務所・歯科医院をご案内することが可能となっておりますので、万が一交通事故に遭ってしまっても、ワンストップで患者様のお悩みを解決してまいります。

自損事故について

2024.02.23 | Category: 自損事故

通常、 交通事故を起こしてしまった場合には被害者の方の治療と車両・所有物を補償しなければなりません。
被害者の身体の治療につきましては加害者側の方の自賠責保険を使い、不足する分を任意保険から補う形となります。
相手の物を壊してしまった場合、自賠責保険では車両・所有物は補償されませんので、任意保険に加入していれば任意保険から支払われます。また、任意保険に加入していない場合は全額自腹での支払いになります。

加害者側になってしまった方に知っておいていただきたい事があります。

一般的に過失割合が10割でなければ過失割合が高いだけで、被害者の部分もあるわけです。例えば過失割合が20:80の交通事故の場合、2割は被害者ということになります。
この場合、相手の自賠責保険を使ってきちんと治療を受けることができますし、通院慰謝料も出ます。万が一任意保険に入っていなくても自賠責保険の限度額内で可能になります。

また、過失割合が10割の場合でも人身傷害特約がご自身の保険に付いていればきちんと治療を受けることができますし、また通院慰謝料もきちんと出ます。

ご自身の保険が使えるのかどうかわからない方もいらっしゃると思います。そして、ビックリすることにご自分の加入している保険会社はこちらから聞かないと教えてくれない場合があります。なぜなら保険会社も営利企業であるので出費を少なくしたいからです。

実際、交通事故加害者側の方も通院しておりますが、やはり少ないです。加害者意識があるためか治療をすることに遠慮しがちです。しかし交通事故加害者側の方にも治療をする権利がきちんとありますので、我々としてはきちんと通院していただきたいと考えております。

弁護士選びの重要なポイント!

2024.02.20 | Category: 弁護士費用特約

弁護士費用補償特約を使う時、また弁護士費用補償特約がないときに、どんな弁護士を選べと良いのかを説明いたします。

おそらく患者様に付いてくださる弁護士の選び方は次の3パターンではないでしょうか?

①自分の保険会社から紹介された弁護士

②周りの人から紹介された弁護士

③自分で探した弁護士

 

弁護士選びでまず一番大事なことは、交通事故に詳しい弁護士(法律の専門的なことだけではなく医学的知識や後遺障害についての専門的知識を持っている等)が良いです。

なぜかと言いますと賠償額は弁護士の交渉によって変わってくることが多々あるからです。

 

ここで気を付けていただきたいのは自称交通事故専門弁護士事務所です。

交通事故の弁護は、弁護士の先生にとって、労力の割に実入りが良い仕事で、かつとりっぱぐれがないため、どの弁護士の先生もやりたがる分野の仕事です。

実際、色々な弁護士の先生と関わらせていただきましたが、交通事故に対する考え方や患者さんへの対応にはかなりのばらつきがありました。

これは我々整骨院の先生にも言えることですが・・・。

 

次は自分のライフサイクルに合って気軽に相談できる弁護士です。

直接弁護士に会って相談したい方もいるでしょうし、直接会う時間がなく電話やメールで相談したい方もいると思います。

弁護士に会って相談したいから自宅まで来て欲しい方もいると思います。

 

その次に大事なことは早く弁護士の先生とアポが取れることです。

弁護士の先生のよっては打ち合わせまでに時間がかかる方もいらっしゃいます。

急を要してるのに、打ち合わせまで1週間もかかるようでは話になりません。

 

そしてこちらも重要で、弁護士費用補償特約がない人に関係してきますが、着手金・報酬金が少ない弁護士が良いです。

弁護士の報酬は大抵最終的な獲得金額に応じて変わってきます。

獲得金額が多ければ弁護士の報酬は多く、獲得金額が少なければ、獲得金額は低いです。

 

以上から、 ①は避けた方が無難です。

なぜかといいますと、この場合、委託された弁護士はこの保険会社から報酬を受け取ることになりますが、仕事をくれた人から目一杯報酬を得ることはなかなかできないものです。

そうしますと、自然と患者様が最終的に受け取ることができる補償金額は低くなってしまいます。

また、交通事故の専門的な知識があるとも限りません。

 

②③は交通事故に詳しい弁護士の方を選んでいただくことが重要ですので、上記内容をふまえてお選びいただけると良いかと思います。

 

あきる野市スリジエ整骨院 むちうち交通事故治療院では、交通事故に詳しいことはもちろんのこと、可及的速やかかつ密に連絡を取り合うことができて、患者様に必ずご満足いただける弁護士の先生をご紹介させていただいております。

弁護士費用特約はこんなにスゴい!

2024.02.17 | Category: 弁護士費用特約

弁護士費用特約は絶対に加入すべき!

弁護士費用補償特約とは、交通事故の被害者が弁護士に弁護依頼をした際に発生する費用(着手金・報酬金)を、自分が加入している任意保険会社が支払ってくれる特約のことです。
こちらに加入していると支払い限度額内であれば自己負担なく弁護士に依頼ができます。
通常の交通事故の場合ですと、この支払限度内に収まることがほとんどですので安心して依頼ができます。
使える条件や年間の特約費用は思っている以上にゆるく、保険料も安いです。

弁護士に依頼した際の費用が支払い限度額内(契約内容によりますが300万円が多い)であれば自己負担にならないということでしたが、使える条件や費用についてご説明します。

使える条件としてまず大事なことは交通事故にあった時点で加入している必要があります。

誰が使えるの?

では、誰が使えるかといいますと、以下を参考にしてください。

①記名被保険者(わかりやすく言うと保険の契約者と同じです。)
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者とその配偶者の同居している家族(※1)
④記名被保険者とその配偶者の別居している未婚の子(※2)
⑤保険契約車両の搭乗者(※3)

※1・・・一緒に住んでいる御両親や子供さん(既婚・未婚問わず)等。(住民票が同じである必要があります。)
※2・・・御両親と一緒に住んでおらず、既婚歴がない子供さん。
※3・・・保険契約車両に一緒に乗っていた方。

上記⑤保険契約車両の搭乗者(※3)について、よく質問を受けますが、もし弁護士費用補償特約を付けているお父さんやお母さんの車をお子さんが運転中に一緒に乗っていた友達もケガをしてしまった場合、運転していたお子さんだけでなく、一緒に乗っている友達も弁護士費用補償特約を受けられるということになります。

実際、事故被害者の方が加入していなくても家族の人が加入していて使えることが良くあります。

自動車保険以外の弁護士費用特約でも使える場合がある

また、任意保険以外でも弁護費用補償特約が付いている場合があります!
例えば、エイブルで賃貸物件を借りている方は火災保険に弁護費用補償特約が付いています。また生命保険に付いている場合もありますので、ご自分やご家族の自動車保険に付いていなくても必ずそれらの保険もチェックしてみてください!

次に費用ですが、保険会社によって違いはありますが、弁護士費用補償特約をつけた場合の保険料はおおよそ年間1000~3000円程度です。

交通事故に遭った時における保険会社とやりとりの代行、示談金の交渉等を考えると加入しておくと安心できると思います。
実際、弁護士費用補償特約を使用しても等級が下がったり、保険料が上がることはありませんのでご安心ください。

保険会社の約款などで使える条件が違う場合もございますので、保険会社にご確認下さい。

またこちらから聞かない限り、弁護士費用補償特約を付けていても保険会社から弁護士費用補償特約を使いますかとは聞いてこないのでご注意ください。

後遺障害について

2024.02.14 | Category: 後遺障害

後遺障害とは、追突事故などの交通事故によって被った精神的・肉体的なケガ(むちうち)等の傷害が、将来においても回復の見込めない状態となり、交通事故専門治療後の状態との間に因果関係が認められ、その存在が医学的に証明できるものであり、労働能力の喪失(低下)を伴い、その程度が自賠法施行令の等級に該当するものと定義されています。

簡単に言いますと、交通事故でケガをして治療をしたけれど、痛みが残ってしまった。痛みが残った状態が事故によって起こったものであることを、レントゲンやMRIなどで見てとれ、今後、仕事や家事などに数%以上の低下がでるであろうことを専門機関が認めることです。

後遺症が認められると通院慰謝料とは別に慰謝料が認められます。

勘違いしがちなのですが、症状が残っていても、自賠法施行令の等級に認定されない限り、賠償の対象とはなりません。

現在、後遺障害の認定はとても厳しくなってきており、ケガの程度にもよりますが、最近は6ヵ月程度通院しただけでは後遺障害が認定されにくいと言われています。

後遺障害に詳しい弁護士に依頼することによて後遺障害の認定の確率は高くなると言われています。

あきる野市スリジエ整骨院 むちうち交通事故治療院では、後遺障害に強い弁護士事務所と提携しておりますのでいつでもご紹介することが可能です。