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通常、 交通事故を起こしてしまった場合には被害者の方の治療と車両・所有物を補償しなければなりません。
被害者の身体の治療につきましては加害者側の方の自賠責保険を使い、不足する分を任意保険から補う形となります。
相手の物を壊してしまった場合、自賠責保険では車両・所有物は補償されませんので、任意保険に加入していれば任意保険から支払われます。また、任意保険に加入していない場合は全額自腹での支払いになります。
加害者側になってしまった方に知っておいていただきたい事があります。
一般的に過失割合が10割でなければ過失割合が高いだけで、被害者の部分もあるわけです。例えば過失割合が20:80の交通事故の場合、2割は被害者ということになります。
この場合、相手の自賠責保険を使ってきちんと治療を受けることができますし、通院慰謝料も出ます。万が一任意保険に入っていなくても自賠責保険の限度額内で可能になります。
また、過失割合が10割の場合でも人身傷害特約がご自身の保険に付いていればきちんと治療を受けることができますし、また通院慰謝料もきちんと出ます。
ご自身の保険が使えるのかどうかわからない方もいらっしゃると思います。そして、ビックリすることにご自分の加入している保険会社はこちらから聞かないと教えてくれない場合があります。なぜなら保険会社も営利企業であるので出費を少なくしたいからです。
実際、交通事故加害者側の方も通院しておりますが、やはり少ないです。加害者意識があるためか治療をすることに遠慮しがちです。しかし交通事故加害者側の方にも治療をする権利がきちんとありますので、我々としてはきちんと通院していただきたいと考えております。
弁護士費用補償特約を使う時、また弁護士費用補償特約がないときに、どんな弁護士を選べと良いのかを説明いたします。
おそらく患者様に付いてくださる弁護士の選び方は次の3パターンではないでしょうか?
①自分の保険会社から紹介された弁護士
②周りの人から紹介された弁護士
③自分で探した弁護士
弁護士選びでまず一番大事なことは、交通事故に詳しい弁護士(法律の専門的なことだけではなく医学的知識や後遺障害についての専門的知識を持っている等)が良いです。
なぜかと言いますと賠償額は弁護士の交渉によって変わってくることが多々あるからです。
ここで気を付けていただきたいのは自称交通事故専門弁護士事務所です。
交通事故の弁護は、弁護士の先生にとって、労力の割に実入りが良い仕事で、かつとりっぱぐれがないため、どの弁護士の先生もやりたがる分野の仕事です。
実際、色々な弁護士の先生と関わらせていただきましたが、交通事故に対する考え方や患者さんへの対応にはかなりのばらつきがありました。
これは我々整骨院の先生にも言えることですが・・・。
次は自分のライフサイクルに合って気軽に相談できる弁護士です。
直接弁護士に会って相談したい方もいるでしょうし、直接会う時間がなく電話やメールで相談したい方もいると思います。
弁護士に会って相談したいから自宅まで来て欲しい方もいると思います。
その次に大事なことは早く弁護士の先生とアポが取れることです。
弁護士の先生のよっては打ち合わせまでに時間がかかる方もいらっしゃいます。
急を要してるのに、打ち合わせまで1週間もかかるようでは話になりません。
そしてこちらも重要で、弁護士費用補償特約がない人に関係してきますが、着手金・報酬金が少ない弁護士が良いです。
弁護士の報酬は大抵最終的な獲得金額に応じて変わってきます。
獲得金額が多ければ弁護士の報酬は多く、獲得金額が少なければ、獲得金額は低いです。
以上から、 ①は避けた方が無難です。
なぜかといいますと、この場合、委託された弁護士はこの保険会社から報酬を受け取ることになりますが、仕事をくれた人から目一杯報酬を得ることはなかなかできないものです。
そうしますと、自然と患者様が最終的に受け取ることができる補償金額は低くなってしまいます。
また、交通事故の専門的な知識があるとも限りません。
②③は交通事故に詳しい弁護士の方を選んでいただくことが重要ですので、上記内容をふまえてお選びいただけると良いかと思います。
あきる野市スリジエ整骨院 むちうち交通事故治療院では、交通事故に詳しいことはもちろんのこと、可及的速やかかつ密に連絡を取り合うことができて、患者様に必ずご満足いただける弁護士の先生をご紹介させていただいております。
弁護士費用特約は絶対に加入すべき!
弁護士費用補償特約とは、交通事故の被害者が弁護士に弁護依頼をした際に発生する費用(着手金・報酬金)を、自分が加入している任意保険会社が支払ってくれる特約のことです。
こちらに加入していると支払い限度額内であれば自己負担なく弁護士に依頼ができます。
通常の交通事故の場合ですと、この支払限度内に収まることがほとんどですので安心して依頼ができます。
使える条件や年間の特約費用は思っている以上にゆるく、保険料も安いです。
弁護士に依頼した際の費用が支払い限度額内(契約内容によりますが300万円が多い)であれば自己負担にならないということでしたが、使える条件や費用についてご説明します。
使える条件としてまず大事なことは交通事故にあった時点で加入している必要があります。
誰が使えるの?
では、誰が使えるかといいますと、以下を参考にしてください。
①記名被保険者(わかりやすく言うと保険の契約者と同じです。)
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者とその配偶者の同居している家族(※1)
④記名被保険者とその配偶者の別居している未婚の子(※2)
⑤保険契約車両の搭乗者(※3)
※1・・・一緒に住んでいる御両親や子供さん(既婚・未婚問わず)等。(住民票が同じである必要があります。)
※2・・・御両親と一緒に住んでおらず、既婚歴がない子供さん。
※3・・・保険契約車両に一緒に乗っていた方。
上記⑤保険契約車両の搭乗者(※3)について、よく質問を受けますが、もし弁護士費用補償特約を付けているお父さんやお母さんの車をお子さんが運転中に一緒に乗っていた友達もケガをしてしまった場合、運転していたお子さんだけでなく、一緒に乗っている友達も弁護士費用補償特約を受けられるということになります。
実際、事故被害者の方が加入していなくても家族の人が加入していて使えることが良くあります。
自動車保険以外の弁護士費用特約でも使える場合がある
また、任意保険以外でも弁護費用補償特約が付いている場合があります!
例えば、エイブルで賃貸物件を借りている方は火災保険に弁護費用補償特約が付いています。また生命保険に付いている場合もありますので、ご自分やご家族の自動車保険に付いていなくても必ずそれらの保険もチェックしてみてください!
次に費用ですが、保険会社によって違いはありますが、弁護士費用補償特約をつけた場合の保険料はおおよそ年間1000~3000円程度です。
交通事故に遭った時における保険会社とやりとりの代行、示談金の交渉等を考えると加入しておくと安心できると思います。
実際、弁護士費用補償特約を使用しても等級が下がったり、保険料が上がることはありませんのでご安心ください。
保険会社の約款などで使える条件が違う場合もございますので、保険会社にご確認下さい。
またこちらから聞かない限り、弁護士費用補償特約を付けていても保険会社から弁護士費用補償特約を使いますかとは聞いてこないのでご注意ください。
後遺障害とは、追突事故などの交通事故によって被った精神的・肉体的なケガ(むちうち)等の傷害が、将来においても回復の見込めない状態となり、交通事故専門治療後の状態との間に因果関係が認められ、その存在が医学的に証明できるものであり、労働能力の喪失(低下)を伴い、その程度が自賠法施行令の等級に該当するものと定義されています。
簡単に言いますと、交通事故でケガをして治療をしたけれど、痛みが残ってしまった。痛みが残った状態が事故によって起こったものであることを、レントゲンやMRIなどで見てとれ、今後、仕事や家事などに数%以上の低下がでるであろうことを専門機関が認めることです。
後遺症が認められると通院慰謝料とは別に慰謝料が認められます。
勘違いしがちなのですが、症状が残っていても、自賠法施行令の等級に認定されない限り、賠償の対象とはなりません。
現在、後遺障害の認定はとても厳しくなってきており、ケガの程度にもよりますが、最近は6ヵ月程度通院しただけでは後遺障害が認定されにくいと言われています。
後遺障害に詳しい弁護士に依頼することによて後遺障害の認定の確率は高くなると言われています。
あきる野市スリジエ整骨院 むちうち交通事故治療院では、後遺障害に強い弁護士事務所と提携しておりますのでいつでもご紹介することが可能です。
家事従事者の休業損害について詳しく説明します。主婦休損とも言います。
家事従事者とは家事に従事している人のことをいいます。専業主婦や専業主夫の人を指すことが多いです。専業主婦や専業主夫の方は給料をもらっているわけではありませんが、家事労働分を休業補償として保険会社に請求することができます。自賠責基準では1日につき6100円となります。また、弁護士を間にいれますと裁判所基準になりますので、この場合は同年代の平均賃金と同等額を請求することができます。
ここで気を付けていただきたいことがあります。
まだ治療中の方は大丈夫ですが、家事従事者に該当する方でもう治療が終了し、あとは示談するだけという方は示談書に休業損害がついているでしょうか?交通事故患者様に何も知識がないと思い、わざとこの欄を空白で示談書を提示してくる保険会社担当者がいます。示談した後では何を言っても変えようがありませんので、示談前で家事従事者に該当する方はもう一度ご確認ください。
また、パートや正社員で働いている女性の方でも、配偶者やお子様と一緒に住んでいる場合にはこの家事従事者としての休業損害の支給の対象となりますので示談の際にはお気を付けください。ただし通院状況によっては保険会社の判断で家事従事者の休業損害を支払われない場合もあります。
当院の交通事故治療はココに特に注力しており、交通事故治療に専業主婦特典をご用意している理由は、専業主婦の方やパートや正社員で働いている女性の方にこの点に気づいて、適切な補償を受けていただきたいと考えているからです。はっきり言いますと一般の整骨院ではこの対応をせずに交通事故患者様が損をしています。交通事故治療でご通院される方にはこの点を含めてしっかり対応しますのでいつでもご相談ください。
交通事故で一番気になるのが補償についてです。
交通事故の主な補償内容は大きく分けて4つあります。
1.治療費
2.慰謝料
3.休業補償
4.交通費
治療費についてですが、加害者側保険会社の一括対応がされている場合には治療費は基本的に整形外科や整骨院に、加害者側保険会社から直接支払われますので気になさらなくて大丈夫です。
慰謝料はほとんどの方が一つの事故に対して決められた額が補償されるとお考えですが、実は通院回数毎に支給されるものになります。※自賠責基準では通院一日あたり4300円になります。
休業補償は交通事故で痛めたケガにより会社に行けない場合、 補償される制度になります。被害者の方がもらっている過去三ヶ月分の給料によって算出されます。
交通費は来院する際にかかった電車、バス代、ガソリン代やタクシー代(タクシーについては保険会社から許可を得てからが望ましいです。)が補償されます。
予報通り、昼頃から雪が降ってきました。
このままの降り方ですと、積もることが予想され、足元は悪く、明日の朝には路面凍結が考えられます。
雪に慣れていない私たちには転倒のリスクが高まり、転倒すると骨折や打撲が起こることが考えられます。
頭など打ちどころが悪いと、最悪、死に至ることもありえます。
不要不急の外出は避けていただくのが一番ですが、そうもいかない人もいると思いますので、その場合には歩行時には重心を低く、歩幅を狭く歩いていただくと転倒のリスクを下げることができます。
車の運転には特に注意していただく必要がありますので、スタッドレスを着用していない方はどうか運転を避けていただきたいと思います。
よくある交通事故
どんな場合に自賠責保険や任意保険が使えるの??
よく相談を頂きますので、まずは保険が使える一般的なケースを挙げていきます。
①追突事故に遭ってしまった
②追突事故を起こしてしまった
③友人(家族)が運転する車に同乗して事故に遭ってしまった
④自爆事故を起こしてしまった
⑤自転車に乗っていて事故に遭ってしまった
⑥バイクに乗っていて事故に遭ってしまった
⑦歩行中に事故に遭ってしまった
自賠責保険は他人のケガについて補償してくれますので、 ①②③⑤⑥⑦に関しては自賠責保険で120万円分までは治療費・休業補償・交通費・慰謝料等の補償をしてくれます。
④に関しては相手がいませんので、任意保険の人身傷害保険を使っての治療になります。保険の契約で人身傷害保険に入っていなければだめですが、この場合、車の修理・壊してしまった物の修理に保険を使わなければ、人身傷害保険を使っても保険の等級が下がることはありません。また通院慰謝料もきちんと出ます(例外はあります。)のできちんと治療をすることをオススメいたします。
こんな場合はどうなるの?
もう少し複雑なケースについてやこんな場合でもいいの!?っていうケースについてお伝えしていきます。
①車のドアに指を挟んでしまった。
②玉突き事故に遭ってしまった。
①は自分の不注意でドアに指を挟んでしまった場合ですが、ご自分で任意保険に加入していて、人身傷害保険を付けていれば大丈夫です。また慰謝料の対象にもなります。保険の等級が下がることはありません。
②については基本的には一番後ろの車に過失がありますので、先頭の車はもちろん、2台目の車で、追突された反動で先頭の車に衝突してしまった場合でも過失を問われることはありません。ですので、この場合過失がないので加害者の保険を使って治療を受けることができます。
ただし、追突された場合でも不用意な急ブレーキが事故の要因(道路交通法第24条違反)の場合などは過失割合が変わることがございますのでご注意ください。
被害者の重過失について
自賠責保険の場合、制度上、過失割合が0対100でない限りは両者とも被害者ということになります。
しかし、被害者でも重大な過失があった場合は一定の減額があります。
傷害事故の場合は、被害者に70%以上の過失がある場合は20%の減額になります。
自賠責保険では120万円の補償でしたので、この場合20%減額の96万円の補償になります。
任意保険は自賠責で収まらない部分を補償
契約内容によって変わってきますが、自賠責保険では収まりきらない部分を補償してくれます。具体的には人身事故の場合、120万円を超えた治療費や慰謝料等です。また相手の車両、自分の怪我や車両も補償されます。対人・対物は無制限、人身傷害は3000万円、車両保険は車の購入代金分の補償をつけておくのが一般的です。その他弁護士費用特約など様々な特約がありますので、ご自分に合うものをお選びください。
対人賠償保険・対物賠償保険は無制限がベスト!
①対人賠償保険…交通事故により他人を死傷させた際に、自賠責保険の補償額(120万円)を超える部分に対して保険金の支払いが受けられる保険 ※他人とは歩行者や相手または自分の車に乗車中の方などです。
②対物賠償保険…交通事故により相手の車や所有物や家やガードレールなどの他人の物を壊してしまったり、それによる間接的な損害(営業損害・休車損害等)を与えてしまった際に、保険金の支払いが受けられる保険
この2つは最低でも加入しなければなりません。どちらも自分で限度額を決めることができますが、相手を死亡させてしまった場合や壊してしまったものが多くあったり、高額だった場合を考えますと、年間の保険料はあまりかわりませんので無制限にしておくことをお勧めいたします。
任意保険は利用すると等級が下がる
これらの保険とご自身の車両を修理する場合に使う車両保険を利用すると等級が3つ下がり、保険料が上がりますが、補償される金額に比べればとても安い場合が多いです。
正確には自動車損害賠償責任保険といいます。
自賠責保険に未加入で運転した場合は罰せられる
自賠責保険は自動車・バイク等を所持する場合に、加入が義務づけられている保険(強制保険)です。 自賠責保険に未加入で自動車・バイク等を走行した場合は、以下の法律によって罰せられますのでご注意ください。
①1年以下の懲役または50万円以下の罰金
②免許停止処分
通常、新しく車を購入した際や車検に出したときに車屋さんが手続きをしてくれていますが、それ以外のときは車検切れによる未加入にお気を付けください。
自賠責保険の補償内容
補償内容は ①交通事故で他人を死亡させてしまった。 ②交通事故で他人にケガを負わせてしまった。 など、他人の身体の負傷や後遺障害について補償されます。 気を付けていただきたいのは交通事故での自分のケガや他人の車や所有物には補償されないということです。
補償される限度額は 死亡…3,000万円
ケガ…120万円
後遺障害…後遺障害の程度に応じた等級によって75万円~4,000万円 です。
任意保険の加入が必須です
死亡事故や重度の障害が残ってしまうような交通事故では、この範囲で収まりきらないことがほとんどですので、万が一のためにも任意保険の契約をしておくことが必要になります。