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交通事故が発生したらどんな事故でも報告をする義務があります。 | 腰痛・肩こり・頭痛の根本改善 | あきる野市スリジエ整骨院

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交通事故が発生したらどんな事故でも報告をする義務があります。

2024.09.12 | Category: 交通事故相談

車対車や車対人の交通事故の場合、通常ですと加害者が警察に連絡をしてくれると思います。
これで警察が交通事故現場に来て、交通事故の処理をしてくれます。
この時点では「物件事故(物損事故)」という扱いで処理されます。

その後に身体に痛みがある場合は病院行って診察を受けます。
病院で発行された診断書を警察に持っていくと「人身事故」として処理されます。

車対車や車対人の場合はこのような形でスムーズに話が進みますが、問題なのが自損事故の場合です。
ぶつかった対象に人が関わっていない場合でも報告する義務があります。

警察に対する報告義務は、法律(道路交通法第72条第1項)によって定められており、これに違反すると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

何らかの理由で警察への報告ができなかったときは、後日、事故の当事者のいずれかが管轄の警察署に届け出ることもできますが、警察でお咎めを受けるだけでなく、事故から時間が経っていると現場の傷跡が薄れて過失の認定ができなかったり、事故後数日たってから体に痛みが出ても交通事故との因果関係が証明できないなど、交通事故証明書も発行できず、保険を使っての治療を受けられなくなってしまいますので注意が必要です。

例えば、動物や道路わきの土の塊にとぶつかったりしたけど、その時は何も症状がなかったけど、翌日に痛みが出てくることがあります。その時は身体もなんでもないからそのままやり過ごそうなどとつい考えがちですが、警察に報告しないと法律面でも補償面でも不利益を被ることになります。

あきる野市スリジエ整骨院では、そのようなケースの相談・治療をいくつも経験しております。その場合は顧問弁護士に相談を仰ぎながら、適切にアドバイスをさせていただいております。
交通事故に関しまして何かお困りのことがありましたら、いつでもご相談ください。