Blog記事一覧 > 同乗者交通事故 | あきる野市スリジエ整骨院の記事一覧
いつ遭ってしまうかわからないのが交通事故です。
一人で歩いているときに遭うこともあれば、家族で車に乗っているときに遭う場合もあります。
今回はご自分が同乗者の場合、またはご自分は運転手で他に同乗者がいる場合の交通事故についてのお話です。
①ご自分が運転手の場合
基本的には過失割合に応じて相手方の一括対応、またはご自分の人身傷害保険を使っての治療が可能です。
②ご自分が同乗者の場合
どのような交通事故の場合でも同乗者の方には過失がありませんので、慰謝料を減額されることなく交通事故治療を受けることができます。両方の運転手にそれぞれ過失がある場合には両方の自賠責保険を使うことができますので、自賠責保険分だけで240万円分をご自身の治療費・休業補償・慰謝料等に充てることが可能です。ただし、車の所有者・保険の契約者が同乗者の場合はそうならないことがあります。
ここでタイトルにあるように注意をしなければいけない点がございます。
何かといいますと、ご自分の車に乗っていた方が全員、同じ整形外科・整骨院に通院している場合は大丈夫なのですが、全員が同じ整形外科・整骨院に通院していない場合は注意が必要です。
では、何に気を付けなければいけないのか?
これはすごく大事な点でかつ企業秘密になりますので、交通事故でお怪我をされ通院意思があり該当する人ご本人に通院を開始されてから直接お伝えしたいと思います。
交通事故はできれば遭遇したくない出来事ですが、万が一交通事故の被害に遭遇してしまった際に事前に対策ができればすぐに治療&補償を受けることができますので、今回は同乗者の交通事故について解説をさせて頂きます。そもそもご自身が運転をしている車に友人や家族を乗せていた際に交通事故に遭遇してしまったら交通事故保険は適用になるのでしょうか?結論からお伝えしますと交通事故に遭った際、同乗者はしっかりと補償を受けることができます。同乗者は交通事故による責任が一切ないため、「100%被害者」であるという認識を必ず持ってください、
このようなことでお悩みではありませんか?
- 交通事故に巻き込まれ、同乗者も損害賠償請求ができるのか気になる
- 同乗者にも慰謝料が支払われるのか知りたい
- 同乗者の慰謝料の種類や相場を知りたい
- 同乗者にも慰謝料減額や賠償責任が生じるケースはあるのか知りたい
- 妻が同乗していた場合の治療費・慰謝料について知りたい
- 子供が同乗している場合の治療費・慰謝料について知りたい
- 同乗者の交通事故に関するまとめ情報が知りたい
- etc…
「あきる野市スリジエ整骨院」は厚生労働省認可の国家資格を有した治療家が在籍しておりますので数多くの交通事故で怪我をしてしまった患者様のケアを担当してきました。病院と同様に「交通事故保険」を取り扱うことができるため車に同乗していた方の怪我の治療も問題なく対応が可能です。少しでも気になることや相談事項がありましたらお気軽に問合せ下さい。
はい。同乗者は100%被害者となりますので治療費の請求が可能です。相手方もしくは運転者の損害保険会社に「車に同乗していて交通事故に遭遇し、怪我を負いました。スリジエ整骨院を利用します。」とお伝え下さいませ。
慰謝料は通院回数毎に1日4,300円となります。通院をしなければ慰謝料は0円となります。
はい。対象となります。交通事故が原因で車の運転ができない場合に一般交通機関(電車・バス・タクシー)を利用する際の費用は対象となります。
はい。子供は100%被害者となりますので治療は保険適用となります。治療費以外にも通院した際の慰謝料なども適用となります。奥様が同乗していた場合でも同様となります。
はい。事実となります。一般的に任意保険に弁護士特約を付けられている方が多い為、弁護士特約を使って無料で弁護士に慰謝料の相談をして頂くだけで慰謝料額は増額されます。
保険適用で治療を受けることができます。通常車を運転する際には強制保険と呼ばれる自賠責保険に加入をしなければなりません。今回車に同乗していて交通事故に遭遇しておりますので相手方の自賠責保険120万と運転者の自賠責保険120万の合計240万円が保険適用となります。240万円を超えた場合でも運転者の任意保険を適用することが可能です。