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交通事故の遭ってしまったときに交通事故患者様の味方になってくれるのが弁護士です。
ご自身の車、ご家族の車、乗っていた車に弁護士費用特約が付いていれば、保険の等級が下がることなく、費用も掛からず弁護士に介入していただくことができます。
弁護士が介入するタイミングは時系列に並べると①保険会社担当者との対応を交通事故患者様に変わってしてくれる②後遺障害の申請のお手伝い③慰謝料等の補償に対する増額交渉などです。
では、いつのタイミングで弁護士の先生に介入していただくのがいいでしょうか?
答えは、
なるべく遅い方が良いです。
理由を知りたい方には通院開始後にその理由をお伝えしたいと思います。
もちろん、いつ介入していただくかは交通事故患者様に決める権利がありますので、①保険会社担当者との対応を交通事故患者様に変わってしてくれるをご希望される方は早期に介入していただいてもいいと思います。保険会社担当者によっては態度が横柄な人もいれば、人を見下して話してくる人もいます。交通事故の痛み以外にも担当者へのストレスを抱えることはとても耐えられないと思います。そんな場合には一度、当院にご相談いただき、その点を解決できるようでしたら弁護士の介入を後ろにしていただいて、解決できないようでしたら早期に介入していただくと良いと思います。
当院が提携している弁護士事務所は、介入していただく前の段階で、何度でも無料相談してくださりますので、お困りの際はそちらをオススメいたします。
また、弁護士費用特約が付いてない場合でも、相場よりお安い弁護士事務所をご紹介できますので、いつでもご相談ください。
弁護士費用補償特約を使う時、また弁護士費用補償特約がないときに、どんな弁護士を選べと良いのかを説明いたします。
おそらく患者様に付いてくださる弁護士の選び方は次の3パターンではないでしょうか?
①自分の保険会社から紹介された弁護士
②周りの人から紹介された弁護士
③自分で探した弁護士
弁護士選びでまず一番大事なことは、交通事故に詳しい弁護士(法律の専門的なことだけではなく医学的知識や後遺障害についての専門的知識を持っている等)が良いです。
なぜかと言いますと賠償額は弁護士の交渉によって変わってくることが多々あるからです。
ここで気を付けていただきたいのは自称交通事故専門弁護士事務所です。
交通事故の弁護は、弁護士の先生にとって、労力の割に実入りが良い仕事で、かつとりっぱぐれがないため、どの弁護士の先生もやりたがる分野の仕事です。
実際、色々な弁護士の先生と関わらせていただきましたが、交通事故に対する考え方や患者さんへの対応にはかなりのばらつきがありました。
これは我々整骨院の先生にも言えることですが・・・。
次は自分のライフサイクルに合って気軽に相談できる弁護士です。
直接弁護士に会って相談したい方もいるでしょうし、直接会う時間がなく電話やメールで相談したい方もいると思います。
弁護士に会って相談したいから自宅まで来て欲しい方もいると思います。
その次に大事なことは早く弁護士の先生とアポが取れることです。
弁護士の先生のよっては打ち合わせまでに時間がかかる方もいらっしゃいます。
急を要してるのに、打ち合わせまで1週間もかかるようでは話になりません。
そしてこちらも重要で、弁護士費用補償特約がない人に関係してきますが、着手金・報酬金が少ない弁護士が良いです。
弁護士の報酬は大抵最終的な獲得金額に応じて変わってきます。
獲得金額が多ければ弁護士の報酬は多く、獲得金額が少なければ、獲得金額は低いです。
以上から、 ①は避けた方が無難です。
なぜかといいますと、この場合、委託された弁護士はこの保険会社から報酬を受け取ることになりますが、仕事をくれた人から目一杯報酬を得ることはなかなかできないものです。
そうしますと、自然と患者様が最終的に受け取ることができる補償金額は低くなってしまいます。
また、交通事故の専門的な知識があるとも限りません。
②③は交通事故に詳しい弁護士の方を選んでいただくことが重要ですので、上記内容をふまえてお選びいただけると良いかと思います。
あきる野市スリジエ整骨院 むちうち交通事故治療院では、交通事故に詳しいことはもちろんのこと、可及的速やかかつ密に連絡を取り合うことができて、患者様に必ずご満足いただける弁護士の先生をご紹介させていただいております。
弁護士費用特約は絶対に加入すべき!
弁護士費用補償特約とは、交通事故の被害者が弁護士に弁護依頼をした際に発生する費用(着手金・報酬金)を、自分が加入している任意保険会社が支払ってくれる特約のことです。
こちらに加入していると支払い限度額内であれば自己負担なく弁護士に依頼ができます。
通常の交通事故の場合ですと、この支払限度内に収まることがほとんどですので安心して依頼ができます。
使える条件や年間の特約費用は思っている以上にゆるく、保険料も安いです。
弁護士に依頼した際の費用が支払い限度額内(契約内容によりますが300万円が多い)であれば自己負担にならないということでしたが、使える条件や費用についてご説明します。
使える条件としてまず大事なことは交通事故にあった時点で加入している必要があります。
誰が使えるの?
では、誰が使えるかといいますと、以下を参考にしてください。
①記名被保険者(わかりやすく言うと保険の契約者と同じです。)
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者とその配偶者の同居している家族(※1)
④記名被保険者とその配偶者の別居している未婚の子(※2)
⑤保険契約車両の搭乗者(※3)
※1・・・一緒に住んでいる御両親や子供さん(既婚・未婚問わず)等。(住民票が同じである必要があります。)
※2・・・御両親と一緒に住んでおらず、既婚歴がない子供さん。
※3・・・保険契約車両に一緒に乗っていた方。
上記⑤保険契約車両の搭乗者(※3)について、よく質問を受けますが、もし弁護士費用補償特約を付けているお父さんやお母さんの車をお子さんが運転中に一緒に乗っていた友達もケガをしてしまった場合、運転していたお子さんだけでなく、一緒に乗っている友達も弁護士費用補償特約を受けられるということになります。
実際、事故被害者の方が加入していなくても家族の人が加入していて使えることが良くあります。
自動車保険以外の弁護士費用特約でも使える場合がある
また、任意保険以外でも弁護費用補償特約が付いている場合があります!
例えば、エイブルで賃貸物件を借りている方は火災保険に弁護費用補償特約が付いています。また生命保険に付いている場合もありますので、ご自分やご家族の自動車保険に付いていなくても必ずそれらの保険もチェックしてみてください!
次に費用ですが、保険会社によって違いはありますが、弁護士費用補償特約をつけた場合の保険料はおおよそ年間1000~3000円程度です。
交通事故に遭った時における保険会社とやりとりの代行、示談金の交渉等を考えると加入しておくと安心できると思います。
実際、弁護士費用補償特約を使用しても等級が下がったり、保険料が上がることはありませんのでご安心ください。
保険会社の約款などで使える条件が違う場合もございますので、保険会社にご確認下さい。
またこちらから聞かない限り、弁護士費用補償特約を付けていても保険会社から弁護士費用補償特約を使いますかとは聞いてこないのでご注意ください。