Blog記事一覧 > 自動車保険 | あきる野市スリジエ整骨院の記事一覧
新車特約(車両新価特約)とは、交通事故により事故で車が全損、修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合、新車が大きな損害を受けた場合で車の買い替えや修理をしたときに、新車保険金額を限度に新車を買う際の費用を補償してくれる特約です。
新車保険金額は契約者が指定するのではなく、特約に加入する際、協定新価保険金額にて決定されます。 なお、新車特約を使った場合は等級が3つダウンするので、支払う保険料は高くなります。例えば、地震・津波・噴火などの自然災害による損傷や、車の欠陥による損傷、無免許運転や酒気帯び運転などの違法行為による事故の場合、新車特約が適用されない可能性があります。また、車両保険の対象となる事故にしか新車特約が適用されません。
新車登録からの期間は通常2年から3年程度ですが、保険会社によっても違いがあり、1年以内の保険会社もあれば6年以内の保険会社もあります。 同じ新車特約でも加入できる期間が1年と6年とでは支払う保険料などに大きな差が出てきます。
新車特約は事故発生日の翌日から起算して1年以内に代替の自動車を再取得またはご契約の自動車を修理された場合にかぎります。
新車を購入された方は是非ご検討いただけると良い特約かと思います。
こんなことはないでしょうか?
「友達の車を借りてドライブ中に交通事故を起こしてしまった」
「自分の車を修理中に代車で交通事故を起こしてしまった」
「レンタカーを借りている時に交通事故を起こしてしまった」
こんな時には他車運転特約が役に立ちます。
他車運転特約とは、友達の車やレンタカーなど、他人の車を運転中に起こした事故に自動車保険の被保険者の自動車保険の契約条件に従い保険金の支払いを受けられる特約です。
主に他人のケガや他人の車、自分や同乗者のケガ、借りている車の損害に保険金の支払いを受けることが可能となります。なお、「他人の車」には配偶者や同居親族などは含まれないのが一般的です。
そして他車運転特約は基本的に自動車保険に自動的に付帯されることが多いので、そんな特約つけてないなと思った方でも使える可能性が高いです。
<他車運転特約で補償の対象となる方は下記の通りです>
・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者または配偶者の同居の親族
・記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
(例外がございますので、ご自分の損保会社に確認が必要です。)
※運転者限定特約などで自動車保険の運転者を限定している場合には、他社運転特約もその範囲内で有効になりますのでご注意ください。
なお、他車運転特約を使って保険金の支払いを受けた場合には、通常の保険使用と同じく、次回の契約更新時には、3等級ダウンし、割引率は小さくなります。
この特約で助かった交通事故患者様を数多く見ていますので、何かお困りの際はあきる野市スリジエ整骨院までご連絡ください!
4月30日に下記の交通事故が発生しました。ニュースでも取り上げられていましたのでご覧になった方もいらっしゃると思います。
下野新聞の記事を引用しました。
大型バス同士が衝突、20代男女3人がけが 那須塩原市内の東北自動車道下り線
30日午前2時50分ごろ、栃木県那須塩原市内の東北自動車道下り線で、故障のため路肩から走行車線にはみ出して停車していた大型バスに、走行車線を走っていた別の大型バスが追突した。20代の男女3人が骨折などのけがを負った。
県警高速隊によると、停車していたバスには東京都八王子市の男性運転手(50)と乗客41人が乗車していた。20代の女性2人がけがをした。
バスは都内のバスタ新宿から仙台市泉区役所に向かう途中だったという。
一方、追突したバスには宮城県多賀城市の男性運転手(42)と乗客38人が乗車していた。20代男性1人がけがをした。都内のJR東京駅から福島駅に向かう途中だったという。
この場合の補償はどうなるでしょうか?
大きく3つに分けることができます。
①追突されたバスの運転手・乗客41人
②追突したバスの運転手
③追突したバスの乗客38人
今回は停車中のバスに追突したので過失割合は0:100になります。
①③は交通事故被害者になりますので、追突したバスの自賠責保険を使って治療を受けることができ、通院日数に応じて通院慰謝料や休業補償等が支払われます。自賠責保険を使いますので治療費の自己負担はありません。ご自身や同居されているご家族の方の車に弁護士特約が付いていれば弁護士特約も自己負担なく使うことができます。
②は自賠責保険を使うことができませんが、任意保険に加入していれば人身傷害保険を使って治療を受けることができ、通院日数に応じて通院慰謝料等が支払われます。
この人数ですので、全員が負傷したら保険会社の支払い金額は多額になりますが、自賠責保険では1人につき120万円までは治療費や慰謝料などの補償が約束されています。120万円を超えた場合は追突したバスの任意保険会社が支払いをしてくれますので安心して治療や補償を受けることができますね。
任意保険を契約しているのは良いことですが、契約内容が何年も同じになってはいないでしょうか?
ご自身やご家族の環境が変わったときに保険を見直すと保険料が安くなることがあります。
具体的なお話をします。
①子供が就職のために家から出た
→この場合、運転者の範囲や年齢条件を限定することで保険料が安くなります。
②退職して通勤に車を使わなくなった。
→主に「通勤・通学」に利用していた車を「日常・レジャー使用」に変更し、年間走行距離が短くなれば保険料が安くなります。
③ゴールドカードになった。
→ゴールドカードになり、ゴールド割合が適用されれば保険料が安くなります。
など、他にも保険料が安くなることはいろいろとございます。
車を2台お持ちの方は、弁護士特約などが重複していないかの確認していただくことで保険料を安くすることができます。
もっと大きなことで言えば、保険会社自体を変えることも可能です。
ネット通販型の保険会社は保険料が比較的に安いかと思います。
定期的に見直していただくことで、不必要な支払いを減らし、その分を他の特約に回すこともできます。
自動車保険の契約の更新は1年ごとが多いと思いますので、その時に見直してみてはいかがでしょうか。
突然ですが、皆さん、この場合どうしますか?
①整形外科や整骨院に行って保険証を使って治療を受ける
②痛いのを我慢してそのままにしておく
大抵の場合、①か②を選択する場合が多いと思います。
実はこのケガの場合、ご自身の自動車保険を使って実質無料で治療を受けることができ、かつ、通院慰謝料として補償を受けられ、しかも保険の等級が下がらないことをご存じでしょうか?
ご自身の自動車保険に人身傷害保険に加入していることが条件になりますが、人身傷害保険に加入していれば問題なく受けられることが可能です。
今まで自分の健康保険証を使って治療を受けていた方、または痛いのを我慢していた方は是非次回からはご自身の保険会社に問い合わせてみてください。
ただし、一点だけ気を付けていただきたいことがございます。
保険の等級は下がりませんが、保険を使った事実は残りますので、同じようなことに何回も保険を使ってしまいますと、次回の更新の時に保険の契約を断られてしまうことがありますので、その点はご注意ください。
よくある交通事故
どんな場合に自賠責保険や任意保険が使えるの??
よく相談を頂きますので、まずは保険が使える一般的なケースを挙げていきます。
①追突事故に遭ってしまった
②追突事故を起こしてしまった
③友人(家族)が運転する車に同乗して事故に遭ってしまった
④自爆事故を起こしてしまった
⑤自転車に乗っていて事故に遭ってしまった
⑥バイクに乗っていて事故に遭ってしまった
⑦歩行中に事故に遭ってしまった
自賠責保険は他人のケガについて補償してくれますので、 ①②③⑤⑥⑦に関しては自賠責保険で120万円分までは治療費・休業補償・交通費・慰謝料等の補償をしてくれます。
④に関しては相手がいませんので、任意保険の人身傷害保険を使っての治療になります。保険の契約で人身傷害保険に入っていなければだめですが、この場合、車の修理・壊してしまった物の修理に保険を使わなければ、人身傷害保険を使っても保険の等級が下がることはありません。また通院慰謝料もきちんと出ます(例外はあります。)のできちんと治療をすることをオススメいたします。
こんな場合はどうなるの?
もう少し複雑なケースについてやこんな場合でもいいの!?っていうケースについてお伝えしていきます。
①車のドアに指を挟んでしまった。
②玉突き事故に遭ってしまった。
①は自分の不注意でドアに指を挟んでしまった場合ですが、ご自分で任意保険に加入していて、人身傷害保険を付けていれば大丈夫です。また慰謝料の対象にもなります。保険の等級が下がることはありません。
②については基本的には一番後ろの車に過失がありますので、先頭の車はもちろん、2台目の車で、追突された反動で先頭の車に衝突してしまった場合でも過失を問われることはありません。ですので、この場合過失がないので加害者の保険を使って治療を受けることができます。
ただし、追突された場合でも不用意な急ブレーキが事故の要因(道路交通法第24条違反)の場合などは過失割合が変わることがございますのでご注意ください。
被害者の重過失について
自賠責保険の場合、制度上、過失割合が0対100でない限りは両者とも被害者ということになります。
しかし、被害者でも重大な過失があった場合は一定の減額があります。
傷害事故の場合は、被害者に70%以上の過失がある場合は20%の減額になります。
自賠責保険では120万円の補償でしたので、この場合20%減額の96万円の補償になります。
車を保有している人は必ず自賠責保険に入っていると思いますが、自賠責保険では120万円分しか補償してくれません。
そんな時に守ってくれるのが任意保険です。
今現在、7割以上の人が加入しているそうです。
この任意保険は大きく分けて4つございます。
①対人賠償保険(相手方の人に対する保険)
②対物賠償保険(相手方の物に対する保険)
③人身傷害補償保険(契約車両に搭乗している人に対する保険)
④車両保険(契約車両に対する保険)
車を所有している以上、最低でも①②は加入するべきと思います。
④については自分の車を直すための保険ですが、これが一番保険料にかかわってきますので、
事情があってどうしても保険料を抑えなければならない方にはこちらを契約しない方が多いです。
その他、特約を含め色々な保険がありますが、絶対に入っていただきたい保険が一つだけあります。
それは弁護士費用特約です。
交通事故で被害に遭った際に弁護士を代理人として介入して頂ける保険です。弁護士費用はご自身の保険から支払われますので自己負担はありません。かつ特約なので保険の等級が下がることもありません。
保険会社の担当者が威圧的だったり、過失割合が納得いかなかったり、通院期間を延ばして欲しいとか、慰謝料を増額して欲しいとか相手が保険に入ってなかった時など、交通事故に遭ってしまいますといろいろと困ることが出てまいります。
そんな時は是非使っていただけると、ストレスからスーッと解放されます。
このように便利な弁護士特約の保険料は保険会社によって多少の違いはありますが年間2000円程度になります。
月あたり170円程度ですので、本当に加入することをオススメいたします!