Blog記事一覧 > 3月, 2024 | あきる野市のスリジエ整骨院の記事一覧
交通事故治療で当院の治療をご希望の方は、当院にご連絡(ご相談やご予約)いただいた後に、ご来院の前に保険会社にご連絡をしていただいてからお越しください!
もうすでに整形外科に通院を開始していて当院と併用して通院したい方や、他の整骨院から転院をご希望される方は、必ず保険会社にご連絡していただき、保険会社から許可を取っていただきますと幸いです。事故の形態、状況によっては保険会社から整骨院での治療が認められない場合がございます。
緊急の場合や土日を挟む場合など保険会社に連絡がつかないときはそのままお越しいただいてもかまいませんが、そうでない場合は極力ご連絡をお願いいたします。保険会社へのご連絡なき場合はお預かり金として症状に応じて5000円~8000円をお預かりさせていただきます。(保険会社から連絡があり次第、ご返金となります。)
尚、事故直後でまだ整形外科へも通院しておらず、他の整骨院にも通院してことがない方は1番最初に当院にご相談いただければ、適切なアドバイスをさせていただきたいと思います。
交通事故の遭ってしまったときに交通事故患者様の味方になってくれるのが弁護士です。
ご自身の車、ご家族の車、乗っていた車に弁護士費用特約が付いていれば、保険の等級が下がることなく、費用も掛からず弁護士に介入していただくことができます。
弁護士が介入するタイミングは時系列に並べると①保険会社担当者との対応を交通事故患者様に変わってしてくれる②後遺障害の申請のお手伝い③慰謝料等の補償に対する増額交渉などです。
では、いつのタイミングで弁護士の先生に介入していただくのがいいでしょうか?
答えは、
なるべく遅い方が良いです。
理由を知りたい方には通院開始後にその理由をお伝えしたいと思います。
もちろん、いつ介入していただくかは交通事故患者様に決める権利がありますので、①保険会社担当者との対応を交通事故患者様に変わってしてくれるをご希望される方は早期に介入していただいてもいいと思います。保険会社担当者によっては態度が横柄な人もいれば、人を見下して話してくる人もいます。交通事故の痛み以外にも担当者へのストレスを抱えることはとても耐えられないと思います。そんな場合には一度、当院にご相談いただき、その点を解決できるようでしたら弁護士の介入を後ろにしていただいて、解決できないようでしたら早期に介入していただくと良いと思います。
当院が提携している弁護士事務所は、介入していただく前の段階で、何度でも無料相談してくださりますので、お困りの際はそちらをオススメいたします。
また、弁護士費用特約が付いてない場合でも、相場よりお安い弁護士事務所をご紹介できますので、いつでもご相談ください。
この質問をよく受けますが、基本的におすすめいたしません。
何故かと言いますと、交通事故後、整形外科・病院に通わずに整骨院のみに通院すると、ほぼ間違いなく後に後遺障害認定を受けられなくなります。
後遺障害とは交通事故によるケガの治療が終わった後に残った症状や障害のことのうち、交通事故が原因と証明され、労働能力が喪失または低下し、自賠責が認める等級に該当するもののことを言います。
交通事故でのケガは、十分に治療をしても100%事故前の状態に戻らないこともあります。万が一後遺症が残存した時に、後遺障害認定を受けるには、通常、レントゲンやMRIなどの検査資料や後遺障害診断書などの医師が作成する資料が必要になります。後遺障害診断書などを作成するできるのは整形外科・病院の医師のみで、整骨院の先生にはできません。
整骨院へお越しくださる方は様々な理由で整骨院への通院回数が多くなると思いますが、その点を考えますと、整形外科・病院の医師による定期的な診察がとても重要になります。医師にとっても最初だけ通院があり、その後の通院がなければ、症状を把握できませんので、整形外科・病院と併用して通院することが好ましいです。
また、保険会社にとっても、医師による定期的な診察があることにより、客観的に患者様の状態を知ることができ、むやみやたらな一括対応の打ち切りもなくなります。
逆に、過去に特別な事情があり整形外科・病院への通院がなく整骨院のみに通院された方がいましたが、保険会社は簡単に一括対応を打ち切ってきましたので、とても注意が必要になります。
新型コロナウイルスが流行して以来、自転車を利用している方が増えているそうですが、近年は自転車同士や自転車と自動車との交通事故に関するご相談・ご通院が急増しております。
自転車事故では事故の時の衝撃が強く、身体を守ってくれるものがありませんので、交通事故患者様の症状が重症になるケースが多いです。
自転車による交通事故に遭ってしまった場合には、自転車事故の治療経験が豊富な当院にご相談ください。
下記は自転車安全利用五則です。
自転車に乗るときは交通ルールを守り、安全に利用しましょう。
(1)自転車は、車道が原則、歩道が例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
罰則:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
(2)車道は左側を通行
自転車は道路の左側に寄って通行しなければなりません。
罰則:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
罰則:2万円以下の罰金または科料
(4)安全ルールを守る
飲酒運転・二人乗り・並進は禁止
飲酒運転(酒に酔った状態で運転した場合)
罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
二人乗り・並進(「並進可」標識のある場所以外では禁止)
罰則:2万円以下の罰金または科料
夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
罰則:5万円以下の罰金
交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
信号や一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行し、安全確認を忘れずに行ないましょう。
罰則:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
(5)子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
春の全国交通安全運動が開催されます。
■運動の期間
令和6年4月6日(土)~15日(月)
■交通事故死ゼロを目指す日
令和6年4月10日(水)
■運動の重点
▽重点1 こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
▽重点2 歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行
▽重点3 自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守
▽重点4 二輪車の交通事故防止
▼平成30年から令和4年までの5年間、自転車利用者の事故のうち、死亡者の約55%が頭部への損傷が原因となっています。また、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて約2.1倍高くなっています。
交通事故の被害を軽減するために、ヘルメットを着用し、頭部を保護しましょう。
いつ遭ってしまうかわからないのが交通事故です。
一人で歩いているときに遭うこともあれば、家族で車に乗っているときに遭う場合もあります。
今回はご自分が同乗者の場合、またはご自分は運転手で他に同乗者がいる場合の交通事故についてのお話です。
①ご自分が運転手の場合
基本的には過失割合に応じて相手方の一括対応、またはご自分の人身傷害保険を使っての治療が可能です。
②ご自分が同乗者の場合
どのような交通事故の場合でも同乗者の方には過失がありませんので、慰謝料を減額されることなく交通事故治療を受けることができます。両方の運転手にそれぞれ過失がある場合には両方の自賠責保険を使うことができますので、自賠責保険分だけで240万円分をご自身の治療費・休業補償・慰謝料等に充てることが可能です。ただし、車の所有者・保険の契約者が同乗者の場合はそうならないことがあります。
ここでタイトルにあるように注意をしなければいけない点がございます。
何かといいますと、ご自分の車に乗っていた方が全員、同じ整形外科・整骨院に通院している場合は大丈夫なのですが、全員が同じ整形外科・整骨院に通院していない場合は注意が必要です。
では、何に気を付けなければいけないのか?
これはすごく大事な点でかつ企業秘密になりますので、交通事故でお怪我をされ通院意思があり該当する人ご本人に通院を開始されてから直接お伝えしたいと思います。
通いなれた整骨院や整形外科があれば良いのですが、そうでない場合は交通事故に遭ってしまってから医療機関を探すことになると思います。
ここで整骨院を探す際のポイントをお知らせいたします。
①交通事故治療の経験が多い…どこの整骨院でも治療は丁寧にしてくれるとは思いますが、やはり症例数が多い方が色々な症状に対応できますのでより安心できます。
②交通事故に関する知識が豊富である…知識のあるなしで交通事故被害者様が最終的に受けられる賠償は数十万~数百万円程変わるといわれています。また保険会社からの早期打ち切りを回避することができます。
③自分のライフスタイルに合っている…日曜日にしか整骨院に行けないのに日曜休診の整骨院では治療の機会を失ってしまいます。また他の曜日でも同じことが言えます。整骨院で待てる時間がない、もしくは待つことが嫌な人は予約制の整骨院が良いでしょうし、通院できる時間がその時にならないとわからない人は予約制ではない整骨院の方が良いと思います。治療の回数(特に最初の1ヵ月くらい)によって身体の回復具合もだいぶ変ってきますし、賠償額も変ってきますので重要です。
④サポート体制がきちんとしている…わからないことがあればすぐに答えてくれる環境があることにより悩みをすぐに解消できます。
他にもいろいろ交通事故治療における整骨院を選ぶ基準はあるかと思いますが、上記4つは非常に大事なことですので参考にしてはいかがでしょうか。
お陰様で本日、3月10日(日曜日)に開院11周年を迎えることができました。
日頃から多くの患者様にご来院いただき、心より感謝申し上げます。
交通事故治療では圧倒的な施術実績を残すとともに、真の交通事故患者様救済のために医療機関との提携を増やしてまいります。
また、医療、保険、法律、修理のトータルサポートで交通事故患者様それぞれの最適解をご提供し、
交通事故患者様が悩むことなく通院できる環境をつくり、有益な情報・価値の提供してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。
交通事故治療で整骨院に通うメリットは以下の通りになります。
交通事故治療で整骨院に通院するメリット
①電気治療だけではなく手技による治療がある
②交通事故患者様と施術者の会話する時間が長いので交通事故の相談ができる
③レントゲンに現われない症状の治療に慣れている
④交通事故に関する勉強をしている整骨院もある
⑤各種専門家(弁護士・車屋・保険代理店など)のご紹介ができる
などです。
この中で特に重要なのは②③です。
②について、整形外科・病院・クリニックでは診察はあっという間に終わってしまうと交通事故患者様から良くお聞きします。整骨院では、整骨院によって手技にかける時間は違うと思いますが、整形外科と比較すると交通事故患者様とコミュニケーションをとる時間があります。ここでの会話で交通事故患者様に交通事故に関すること(治療の重要性・後遺障害についてなど)を理解して頂くことができます。
③について、整骨院ではレントゲンを撮ることができませんので、検査をしたり、筋肉の状態を確認したりして治療の計画を立て、施術してまいります。その点は整骨院の先生の方が筋肉の状態を把握できているのではないかと思います。また、交通事故患者様の治療経験が多ければ多いほど、より正確に交通事故患者様の症状を理解することができます。
いかがでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
ある統計によると、交通事故に遭った方が整骨院に通院する割合は2割だと言われています。一方、整形外科に通院される方はほぼ10割です。原則、整骨院だけの通院は保険会社が認めてはくれませんので、2割の方は整骨院と整形外科を併用して通院(=併院)していることになります。
では、整形外科のみの通院と、整骨院と整形外科の併院のどちらが良いのでしょうか?
こちら患者様に選ぶ権利がありますので、参考までにそれぞれのメリットにつきまして2回に分けてご説明させていただきます。
交通事故治療で整形外科・病院に通うメリット
①レントゲンやMRIなどの精密検査ができる
②薬を処方してもらえる
③医師の診断が治療のベースとなる
④手術が必要とされるような大きな怪我の治療の治療ができる
⑤診断書の作成
などです。
この中で特に重要なのは①③です。
①について、整形外科・病院・クリニックではレントゲンやMRIを撮ることができます。整骨院ではレントゲンやMRIを撮ることができません。むちうちなどの交通事故で負傷した場合、レントゲンやMRIなどの検査による他覚所見というものがとても大事になってきます。他覚所見とは自覚症状とは違い、検査などで身体の状態を客観的に診ることができます。後遺障害を申請したりする場合には、この他覚所見は非常に大事になります。
③について、治療期間については整形外科・病院・クリニックの医師の意見が一番重要視されるからです。いくら患者様がまだ痛いと言っても整形外科・病院・クリニックの医師がもう治療の必要性はないと言えば一般的に治療は終了になります。ですので、きちんと定期的に通院し、医師に症状を細かくお話する必要がございます。
いかがでしょうか?
次回は整骨院のメリットについてご説明いたします。