幼児の交通事故治療は証明が難しい
幼児の交通事故死者数や負傷者数は、他の世代と同様に年々減少傾向にありますが、ゼロになっていないのが現状です。(ゼロにするのは難しいかもしれません。)
そして、交通事故で負傷した場合、必ず治療が必要になります。
幼児も当然交通事故に遭えば治療が必要になりますが、ここで問題が発生します。
同じ幼児でも5歳児であれば、自分の症状について大まかに説明ができますが、2歳児以下ですとまだコミュニケーション能力が発達していないために自分の症状を説明することができません。
見た目に明らかな所見(骨折・腫れ・皮下出血など)があれば大丈夫なのですが、ない場合は保険会社からも治療を認めてもらうことが難しくなりますし、明らかに文句を言ってくる保険会社の担当者もいます。
しかし、実際には普段からお子様を近くで見ている親御様からすると、交通事故後にお子様の様子が普段と違うと気づくことがあります。(元気がなさそう、腰をずっと触っている、特定の動きをしなくなったなど)
保険会社のよって対応が異なるとは思いますが、実際に最近、当院でも2歳児の交通事故治療が認められたケースがありますので、当院にご連絡いただけましたらご対応させていただきます。
大事なのは交通事故後すぐに対応する必要があるということです。交通事故治療では、交通事故発生から2週間が経過するとケガとの因果関係を否定されます。ご相談していただいてから実際に行動していただくにも時間を要しますので、早ければ早いほど良いのですが、遅くとも交通事故後1週間後までにはご相談いただきたいと思います。