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家事従事者の休業損害について詳しく説明します。主婦休損とも言います。
家事従事者とは家事に従事している人のことをいいます。専業主婦や専業主夫の人を指すことが多いです。専業主婦や専業主夫の方は給料をもらっているわけではありませんが、家事労働分を休業補償として保険会社に請求することができます。自賠責基準では1日につき6100円となります。また、弁護士を間にいれますと裁判所基準になりますので、この場合は同年代の平均賃金と同等額を請求することができます。
ここで気を付けていただきたいことがあります。
まだ治療中の方は大丈夫ですが、家事従事者に該当する方でもう治療が終了し、あとは示談するだけという方は示談書に休業損害がついているでしょうか?交通事故患者様に何も知識がないと思い、わざとこの欄を空白で示談書を提示してくる保険会社担当者がいます。示談した後では何を言っても変えようがありませんので、示談前で家事従事者に該当する方はもう一度ご確認ください。
また、パートや正社員で働いている女性の方でも、配偶者やお子様と一緒に住んでいる場合にはこの家事従事者としての休業損害の支給の対象となりますので示談の際にはお気を付けください。ただし通院状況によっては保険会社の判断で家事従事者の休業損害を支払われない場合もあります。
当院の交通事故治療はココに特に注力しており、交通事故治療に専業主婦特典をご用意している理由は、専業主婦の方やパートや正社員で働いている女性の方にこの点に気づいて、適切な補償を受けていただきたいと考えているからです。はっきり言いますと一般の整骨院ではこの対応をせずに交通事故患者様が損をしています。交通事故治療でご通院される方にはこの点を含めてしっかり対応しますのでいつでもご相談ください。