自転車に乗って横断歩道を通行するのは違反?
自転車に乗って横断歩道を渡る人を良く見かけませんか?
実はあれ、違反に該当することが多いんです。
自転車は「軽車両」扱いになりますので、一般的に自転車に乗ったまま横断歩道を横断することができません。(自転車から降りて横断歩道を横断する場合は歩行者としてみなされますので問題ありません)
自転車はあくまでも車道通行が原則ですが、例外があります。
以下の場合に歩道を通行することが認められています。
①自転車通行可の道路標識がある場合
②自転車の運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または、身体障害者の場合
③車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ない場合
あくまでも横断歩道は、歩行者のためのものですので、歩行者がいるときは、歩行者の通行の妨げとならないよう自転車を降り、自転車を押して横断歩道を渡らなければなりませんが、自転車に乗って歩道を通行し、道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯がなく、横断歩道がある場合は、横断歩道に歩行者がいないなど、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、自転車に乗ったまま横断歩道を渡ることができます。
2026年からは、自転車の交通違反に対する取り締まりが強化され、罰則も厳しくなりますので今から心掛けておきたいものですね。