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よくある交通事故
どんな場合に自賠責保険や任意保険が使えるの??
よく相談を頂きますので、まずは保険が使える一般的なケースを挙げていきます。
①追突事故に遭ってしまった
②追突事故を起こしてしまった
③友人(家族)が運転する車に同乗して事故に遭ってしまった
④自爆事故を起こしてしまった
⑤自転車に乗っていて事故に遭ってしまった
⑥バイクに乗っていて事故に遭ってしまった
⑦歩行中に事故に遭ってしまった
自賠責保険は他人のケガについて補償してくれますので、 ①②③⑤⑥⑦に関しては自賠責保険で120万円分までは治療費・休業補償・交通費・慰謝料等の補償をしてくれます。
④に関しては相手がいませんので、任意保険の人身傷害保険を使っての治療になります。保険の契約で人身傷害保険に入っていなければだめですが、この場合、車の修理・壊してしまった物の修理に保険を使わなければ、人身傷害保険を使っても保険の等級が下がることはありません。また通院慰謝料もきちんと出ます(例外はあります。)のできちんと治療をすることをオススメいたします。
こんな場合はどうなるの?
もう少し複雑なケースについてやこんな場合でもいいの!?っていうケースについてお伝えしていきます。
①車のドアに指を挟んでしまった。
②玉突き事故に遭ってしまった。
①は自分の不注意でドアに指を挟んでしまった場合ですが、ご自分で任意保険に加入していて、人身傷害保険を付けていれば大丈夫です。また慰謝料の対象にもなります。保険の等級が下がることはありません。
②については基本的には一番後ろの車に過失がありますので、先頭の車はもちろん、2台目の車で、追突された反動で先頭の車に衝突してしまった場合でも過失を問われることはありません。ですので、この場合過失がないので加害者の保険を使って治療を受けることができます。
ただし、追突された場合でも不用意な急ブレーキが事故の要因(道路交通法第24条違反)の場合などは過失割合が変わることがございますのでご注意ください。
被害者の重過失について
自賠責保険の場合、制度上、過失割合が0対100でない限りは両者とも被害者ということになります。
しかし、被害者でも重大な過失があった場合は一定の減額があります。
傷害事故の場合は、被害者に70%以上の過失がある場合は20%の減額になります。
自賠責保険では120万円の補償でしたので、この場合20%減額の96万円の補償になります。
任意保険は自賠責で収まらない部分を補償
契約内容によって変わってきますが、自賠責保険では収まりきらない部分を補償してくれます。具体的には人身事故の場合、120万円を超えた治療費や慰謝料等です。また相手の車両、自分の怪我や車両も補償されます。対人・対物は無制限、人身傷害は3000万円、車両保険は車の購入代金分の補償をつけておくのが一般的です。その他弁護士費用特約など様々な特約がありますので、ご自分に合うものをお選びください。
対人賠償保険・対物賠償保険は無制限がベスト!
①対人賠償保険…交通事故により他人を死傷させた際に、自賠責保険の補償額(120万円)を超える部分に対して保険金の支払いが受けられる保険 ※他人とは歩行者や相手または自分の車に乗車中の方などです。
②対物賠償保険…交通事故により相手の車や所有物や家やガードレールなどの他人の物を壊してしまったり、それによる間接的な損害(営業損害・休車損害等)を与えてしまった際に、保険金の支払いが受けられる保険
この2つは最低でも加入しなければなりません。どちらも自分で限度額を決めることができますが、相手を死亡させてしまった場合や壊してしまったものが多くあったり、高額だった場合を考えますと、年間の保険料はあまりかわりませんので無制限にしておくことをお勧めいたします。
任意保険は利用すると等級が下がる
これらの保険とご自身の車両を修理する場合に使う車両保険を利用すると等級が3つ下がり、保険料が上がりますが、補償される金額に比べればとても安い場合が多いです。
正確には自動車損害賠償責任保険といいます。
自賠責保険に未加入で運転した場合は罰せられる
自賠責保険は自動車・バイク等を所持する場合に、加入が義務づけられている保険(強制保険)です。 自賠責保険に未加入で自動車・バイク等を走行した場合は、以下の法律によって罰せられますのでご注意ください。
①1年以下の懲役または50万円以下の罰金
②免許停止処分
通常、新しく車を購入した際や車検に出したときに車屋さんが手続きをしてくれていますが、それ以外のときは車検切れによる未加入にお気を付けください。
自賠責保険の補償内容
補償内容は ①交通事故で他人を死亡させてしまった。 ②交通事故で他人にケガを負わせてしまった。 など、他人の身体の負傷や後遺障害について補償されます。 気を付けていただきたいのは交通事故での自分のケガや他人の車や所有物には補償されないということです。
補償される限度額は 死亡…3,000万円
ケガ…120万円
後遺障害…後遺障害の程度に応じた等級によって75万円~4,000万円 です。
任意保険の加入が必須です
死亡事故や重度の障害が残ってしまうような交通事故では、この範囲で収まりきらないことがほとんどですので、万が一のためにも任意保険の契約をしておくことが必要になります。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)とは
PTSD(心的外傷後ストレス障害)とは、地震などの災害、戦争、テロや交通事故、犯罪事件などを体験した後、忍耐の限界を超えたストレスが生じて、心身の障害になることをいいます。
交通事故被害者様は交通事故に遭うことによってむちうちなどのケガをすることが多いですが、精神的にもショックを受け、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などで心療内科に通院する方が交通事故重症患者様の3割くらいいると言われています。交通事故直後から1ヶ月くらいしてからPTSD(心的外傷後ストレス障害)やうつ(不安・不眠・意欲の減少)の症状が出てくることが多いです。
専門的な治療の他に交通事故後の不安などは会話することで改善していく例を多々見てきていますので、信頼できる整骨院で担当の先生に不安なことを聞いてもらうのをオススメいたします。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)の病院代は保険会社負担
またPTSD(心的外傷後ストレス障害)は一定期間、心療内科に通院(病院代は加害者側保険会社が負担してくれます。)し、自賠責で後遺症に認定されれば、通常の通院慰謝料とは別にきちんとそれに対する慰謝料が認められるようになっております。
後遺障害認定の例もある
当院に以前通院されていた交通事故被害者様ですが、信号で停車中にセンターラインをはみ出してきた車と正面衝突し、その運転手が亡くなってしまった交通事故の時にPTSDを患い、その後、当院と併用して心療内科にも通院された方が後遺症を認定された例もございます。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)など思いあたることがございましたら、きちんと一度病院でしっかり診ていただくと良いと思います。
交通事故現場での写真撮影はとても大事
あきる野市スリジエ整骨院では、お蔭様で毎月多くの交通事故患者様がお越しになっています。
初めて患者様がいらっしゃったときには交通事故の発生状況や車両の損傷状態、お怪我の状態を事細かにお聞きします。
車の写真も見させていただいていますが、ここ最近、写真をお取りになっていない方が続いています。
以前もこのブログで書いていますが、例えご自身に過失が全くない場合でも交通事故においてはできるだけ事故の直後の現場の状況を写真撮影したり、また事故によって損傷した車両の状態を写真撮影することをオススメします。ただし、交通の危険になるような状態は、早急に解消しなければいけませんのでお気を付けください。
警察も現場で写真撮影をしていますが、必ずしも被害者様が欲しい写真が撮影されているとも限らず、その記録をすべて被害者が見ることができるわけではありません。
裁判の際には写真が必要になる
過失割合に争いがある場合や、加害者側保険会社との間で示談交渉を行う場合、万が一訴訟になった場合に、被害者が受けた衝撃の強さや事故の状況等が問題視されることもあります。そのような場合、現場や事故車両の写真があれば、事故の衝撃の大きさや事故が起きたときの現場の状況等を客観的に証明することができます。
事故直後は大変かもしれませんが、可能な限り対応しておくことで、正確な賠償等の実現にもつながることになります。
Contents
コルセットはあると便利!
交通事故でむちうちや腰痛になった場合、受傷直後から2週間くらいは特に首や腰が日に日に痛くなっていき、動かすことがとてもしんどくなります。そんな時に助けてくれるのがコルセットです。
おそらく交通事故に遭われると病院(整形外科)に行くことが多いと思います。
救急車で運ばれる場合もあれば、救急車に乗らない場合でも翌日になってから首や腰がだんだん痛くなってきたりすると、保険会社も病院(整形外科)に行くように勧めます。
そして、初診ではレントゲンを撮り、薬や湿布が出されることが多いです。 この時に、むちうちや腰痛の程度も関係しますが、コルセットが出る場合と出ない場合があります。もし出ない場合は整形外科医師に欲しい旨をいえば大抵出してくれますので程度の大小あれ、一応出して頂くのをオススメいたします。
なぜかといいますと、交通事故後1~2週間は出来る限り仕事を休んでいただき安静に努めていただきたいと思いますが、自営業の方やご自分の立場的にどうしても仕事を休むことができない場合があると思います。そこで長時間運転したり、重いものを持ったり、パソコンの前にじっと座っていたりするとどうなるでしょうか?必ずと言っていいほど体は悪化します。そんな時、コルセットは首や腰の負担を軽減してくれます。初期においてはコルセットをつけることでむちうちのような急性症状が和らぐという研究結果がきちんと出ていますし、実際とても楽に感じます。
長期間の着用はオススメしません
ただし、長期間着けることはかえって筋力の低下を招きますので、使用期間については担当の先生に相談するとよいです。
まずは炎症を抑える
あきる野市スリジエ整骨院では、通常、交通事故での受傷直後はほとんどマッサージをしません。 それは交通事故で負傷してしまったことにより患部に炎症を起こしているからです。 炎症の強さは痛みの強さに比例しますので、炎症を起こしている状態でマッサージをしてしまいますと火に油を注ぐ状態になってしまい、炎症症状が悪化してしまうことが考えられます。 一見遠回りに見えますが、過去の交通事故治療の経験からこの方法が治癒への最短ルートになっております。
以上のことにより、交通事故(むちうち)治療においては、一般的に受傷直後は炎症を取り除くための治療に炎症を取り除くための専用の電気機器を使います。 これらを一定期間することによって状態が安定してきてからマッサージを治療に取り入れていきます。
その後にマッサージと骨格矯正で治癒に導く
その後は骨格のゆがみなど体を全体的にみながら治癒へと向かって進めていきます。 痛い患部だけを治療するよりも体全体的に治療したほうが早くよくなると同時に良い状態を維持できやすくなります。
むちうちは4つのタイプに分類される
交通事故では多くの人がむちうちを経験することが多いと思います。むちうちは大まかに4つのタイプに分類されます。
1.頸椎捻挫(けいついねんざ)
自動車の追突事故・スポーツなどで予測不可能な衝撃が身体に与えられることによって起きる症状です。この頸椎部分にダメージが与えられると、筋・筋肉・軟骨が損傷し、痛みを伴います。 身体に不調があるにもかかわらず、レントゲン検査では「まったく異常は見られません」ということが多く、辛さをわかってもらえない事がよくあります。
2.根症状型(こんしょうじょうがた)
頸椎(頭を支えている骨)が微妙に変形してしまったり、頸椎の神経の通り道が狭くなる(圧迫)ことによって、神経根と言われる部分を圧迫し、鈍痛を伴う症状です。 神経が圧迫される状態は、末端神経(手・指先)にも支障をきたします。
3.バレ・リュー症状型
強い衝撃が加えられることによって、頭部の交感神経がダメージを受け、頭痛・めまい・吐き気などを引き起こす症状です。 血液検査、尿検査、レントゲン検査、種々の機能検査を行っても異常が認められないにもかかわらず不定愁訴を訴える方に対して、便宜的に、「自律神経失調症」という診断が下されることが少なくありません。バレ・リュー症候群は自立神経失調症と全く同じというわけではありませんが、頚部の自立神経機能障害という意味で、理解していればいいかと思います。
※3~6ヶ月の施術を、経過しても症状に改善が見られない場合、バレ・リュー症候群と診断が下されることもあります。
4.脊髄症状型(せきずいしょうじょうがた)
頸椎の脊柱管を通る脊髄が損傷することによって、頚部痛や、手だけではなく、体幹や足にもしびれを引き起こすことがあります。 稀に、膀胱・直腸の機能が低下し、排尿・排便などに支障が起こる障害を引き起こすこともあります。
交通通事故ではなぜむちうちが多いのか?
交通事故では多くの人がむちうちの症状を抱えております。
では、なぜ交通事故においてむちうちの症状が発生してしまうのしょうか?
それは後方から追突される事故が多いためにあります。 交通事故の中でも追突事故の割合は大変多く、後方からの衝撃はむちのようにしなる衝撃を身体に与えることで首の骨(頸椎)が歪んでしまうことで生じるのがむちうちになります。
Contents
交通事故後の治療の流れ
①警察に連絡
↓←交通事故に強い整骨院へ電話相談
②救急車に乗った場合は病院へ(乗らなかった場合は②は省略)
↓←交通事故に強い整骨院へ電話相談
③交通事故に強い整骨院へ来院
↓
④ 保険会社へ連絡
↓
⑤ 整形外科を受診(診断書の作成依頼)
↓
⑥ 交通事故に強い整骨院および整形外科へ通院
詳しく解説!
上のような流れになりますので、詳しく説明いたします。
①まずは警察に連絡いたします。交通事故の大小に関わらず、警察に連絡しなければ交通事故があった証明はできなくなり、その後の補償が受けられなくなりますので必ず連絡してください。
② 救急車が必要なケガの場合は救急車で病院に行き、受診してください。この場合はその病院で診断書を作成してもらえます。
③救急車が必要ない場合、事情で救急車の乗れない場合は交通事故に強い整骨院にご連絡後、受診もしくは無料相談してください。このときに症状を把握するとともに問診・視診・触診などの各種検査をし、治療を開始して今後の通院上のアドバイスをお聞きください。
④保険会社へ連絡していただき、通院する整形外科、整骨院を伝えます。その後、保険会社から各医療機関に連絡が行き、交通事故患者様の医療機関での支払いの必要がなくなります。
⑤整形外科えお受診して診断書を作成して頂いてください。この際に必ず症状のある部位は病院の先生に伝え、診断書に漏れなく記載していただいてください。また後日違う部位に痛みが出てきた場合もその都度診断書に加筆していただくようにしてください。そうしないと整骨院では診断書に記載されていない部位の治療は出来なくなります。また物損事故になっている場合は人身事故に切り替えの検討をしてください。(物損事故のままでも加害者側保険会社が一括対応してくれる場合もありますが、交通事故の状況によっては人身事故に切り替えた方が後々トラブルにならずに済みますので、その場合は切り替えた方が無難です。)
⑥その後、本格的に整形外科・整骨院での治療が始まります。
治療は保険証を使ってすることもできますし、保険証を使わずにオーダーメードの自由診療でも治療できます。保険証を使う場合にはご自身が加入している保険組合に第三者行為届を提出する必要があります。
③~⑤の順番は前後しても大丈夫ですが、今後通院していく上で患者様にとってとても大事なアドバイスを受けていただきたいと考えていますので、交通事故に強い整骨院へのご相談・ご来院はお早めをオススメいたします。
交通事故に遭ってしまったときにどうしたらいいかわからないということを良く聞きます。
交通事故に遭うことはめったにありませんので当然のことと思います。こんな声にお答えして交通事故後の手順をご説明いたします。
交通事故後にすることはまず3つ
交通事故が起きた時にまずしなければならないことが、三つあります。
交通事故後の対応①:負傷者の救護
まずは負傷者の確認と救護です。特に交通量の多い場所では二次的な事故防止のために必ず一番初めに行うようにしてください。
負傷者を確認して、安全な場所に避難させ、救急車を呼んでください。
その時は大丈夫そうに見えても、後から症状が出る場合もあるので、救急車を呼ぶことをお勧めします。
交通事故後の対応②:警察への連絡
一般的には加害者が警察に連絡しますが、加害者のけがの程度によっては被害者が連絡したほうがいい場合もあります。警察への届けがない場合は自動車保険を使うことができませんので必ず届けを出してください。
交通事故後の対応③:事故現場の記録と危険防止の措置
交通事故にあったら自分でも事故の現場の証拠となるものをカメラなどで記録に残してください。タイヤ痕などはすぐ消えてしまいますのでその時に撮っておくことが必要です。ドラレコはそのまま挿しっぱなしにしてしまいますと上書きされることがありますので抜いていただくと安心です。またそれと同時にさらなる事故防止のために路上の散乱物の除去や標識の設置などをする必要があります。
警察を待っている間にすることは2つ
交通事故後の対応④:相手の身元を確認する
相手の身元と事故の状況を確認します。
・免許証
・自賠責保険の証明番号
・車検証
・車両ナンバー
・任意保険会社
・名刺
交通事故後の対応⑤:目撃者の確保
周囲に目撃者がいた場合は証人として、連絡先を聞いておいたりしましょう。第三者の証人は警察や保険会社に信用されることが多いです。
以上のように対応していただくと良いかと思います!