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これさえ知っていれば大丈夫!交通事故の基礎知識⑧家事従事者の方の休業補償 | 腰痛・肩こり・頭痛の根本改善 | あきる野市スリジエ整骨院

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これさえ知っていれば大丈夫!交通事故の基礎知識⑧家事従事者の方の休業補償

2026.11.04 | Category: 交通事故対応

 家事従事者も交通事故の休業損害を請求できる!

交通事故の被害に遭われた家事従事者の方は、仕事として給料を受け取っていなくても、家事労働に対する休業損害を請求できる場合があります。これは一般的に「主婦休損」とも呼ばれる補償です。

家事従事者とは、炊事・洗濯・掃除・買い物・育児・家族の介護など、家庭内の仕事を日常的に担っている方をいいます。専業主婦や専業主夫はもちろん、パートやアルバイトとして働きながら家事も担当している方も、一定の条件を満たせば対象となります。つまり、仕事をして収入を得ているかどうかだけで判断されるものではありません。

交通事故によるケガが原因で、これまでどおり家事を行えなくなった場合、その家事労働への影響が休業損害として評価されるのです。

示談前に必ず確認!家事従事者の休業損害と補償額

自賠責保険の基準では、家事従事者の休業損害は原則として1日6,100円です。ただし、これを超える収入減少が立証できる場合には、1日19,000円を上限として実額が認められることがあります。

一方、弁護士に依頼して交渉する場合などは、弁護士基準(裁判所基準)による算定を検討でき、一般的には賃金センサスに基づく女性労働者の平均賃金などを参考に基礎収入を計算します。実際の補償額は、年齢や家事への支障の程度、治療期間などによって異なります。

ここで特に注意していただきたいのが、示談前の確認です。すでに治療が終了し、示談書が提示されている方は、休業損害の項目がきちんと含まれているか確認してください。家事従事者に該当するにもかかわらず、休業損害が計算に含まれていない可能性もあります。一度示談が成立すると、原則として後から追加請求することは難しくなりますので、署名する前に必ず確認しましょう。

あきる野市スリジエ整骨院が家事従事者の補償を大切にする理由

当院では、こうした家事従事者の休業損害についても特に力を入れて対応しています。交通事故治療に「専業主婦特典」をご用意しているのも、専業主婦・専業主夫の方だけでなく、パートやアルバイトとして働きながら家事を担っている方にも、ご自身が受けられる補償を知っていただきたいからです。

交通事故の補償は、知っているかどうかで受け取れる金額に差が生じることがあります。当院では、施術だけでなく、こうした補償面についても患者様が不利益を被らないよう、丁寧に確認しながらサポートいたします。

交通事故によるケガでお困りの方、休業損害についてよく分からない方、保険会社から提示された示談内容に不安がある方は、ぜひあきる野市スリジエ整骨院にご相談ください。