LINE相談 メール相談
初回限定キャンペーン
LINE TEL
初回限定キャンペーン

被害者請求のすゝめ | 腰痛・肩こり・頭痛の根本改善 | あきる野市スリジエ整骨院

Blog記事一覧 > 交通事故相談 > 被害者請求のすゝめ

被害者請求のすゝめ

2024.08.25 | Category: 交通事故相談

こんなことはありませんか?
・保険会社が整骨院への通院を認めてくれない
・そもそも保険会社が一括請求をしてくれない
・整形外科の先生の許可がもらえない

こんな時は「被害者請求」という方法が有効です。

また、
・けがの程度が軽い
・けがをした箇所がニカ所以下。
・保険会社の担当者がうざい

こんなときも「被害者請求」という方法が有効です。

被害者請求とは、加害者側の自賠責保険会社に交通事故の被害者の方が直接請求する方法です。
この請求のメリットは間に加害者側任意保険会社を挟まないということです。この任意保険会社が間に入らなくなると、ストレスが本当になくなります。治療費、慰謝料、休業補償などの合計が120万円までという制限がありますが、その範囲内であれば思うように通院することができます。

交通事故の状況やケガの状態によっては加害者側保険会社の一括対応の方が良い場合も多々ありますので、どちらが良いかお悩みの時はご相談いただけましたら幸いです。